みなさんも会社の福利厚生の一つ「財形貯蓄(預金)」を利用している方も多いのではないでしょうか?
でも財形貯蓄を解約する時ってどんな手続や制約そしてペナルティがあるかご存知ですか?
こんにちは!ミニマムベース管理人の『キク』(@minimum_base)です。
会社員を退職したり、個人事業主になり、次の仕事場で財形貯蓄を引き継がない場合は解約する必要があります。
今回は退職後の財形貯蓄(預金)の解約・手続・必要書類などについてまとめました!
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財形貯蓄(預金)とは?
財形貯蓄(預金)とは企業が希望する従業員の給与から一定金額天引きし、金融機関に積み立てる福利厚生制度の一つです。
財形貯蓄の制度を導入している企業の従業員のみが利用出来る制度です。
また、財形貯蓄は3つの種類に分かれます。
財形貯蓄は主に3つの種類に分かれる
一般財形
特段の定めの無い、用途自由な財形貯蓄になります。
ただし、非課税措置などの優遇措置はありません。
財形年金
満60歳以降に5年以上の年金を受け取ることができる財形貯蓄です。
こちらは非課税措置があります。
財形住宅
マイホームの取得やリフォームなどの増改築の為の財形貯蓄です。
こちらは非課税措置があります。
「財形年金」と「財形住宅」合わせて元本550万円の利子が非課税となります。
財形貯蓄を解約するには?
「退職予定の今の会社」又は「口座を開設した金融機関の支店」にて解約することが出来る。
退職予定の今の会社で解約の手続を行ってくれる場合があります。
その場合は後述の持ち物を用意すれば大丈夫です。
会社が解約の手続を代わりに行わない場合は財形貯蓄の口座を開設した金融機関の支店にて解約することができます。
ただし、同じ金融機関でも別の支店では出来ない場合があります。
出来る場合でも書類を口座のある支店に送って・・など払い戻しを受けるのに1週間程時間が掛かるようです。
財形貯蓄は退職後も2年間の移転猶予がある。
退職した後も2年以内であれば、非課税のメリットはそのままで次の再就職先に移転することができます。
ただし、次の就職先が財形貯蓄制度を導入している場合に限ります。
「財形年金」・「財形住宅」は解約時に元本割れする可能性がある。
退職などに伴う解約時でも貯蓄を年金や住宅取得の資金として受け取るわけではありません。
ですので、「財形年金」・「財形住宅」の解約は「目的外」の解約とみなされ過去5年分の利子に対して課税されることになります。
手数料もかかる場合があり、元本割れする可能性がありますのであらかじめご注意下さい。
財形貯蓄の解約に必要な持ち物・書類
銀行印
財形貯蓄の口座開設時に届け出た銀行印をご用意ください。
財形貯蓄の証書
お手元の財形貯蓄の証書を持参して下さい。
本人確認資料(銀行窓口へ行く場合)
運転免許証やパスポートなど顔写真付きの書類をご用意下さい。
顔写真付きではない書類でも本人確認書類として提出出来る場合があります。
予め金融機関へご確認下さい。
払戻金振込先が分かるもの
現金ではなく、指定の銀行口座へ振り込む場合は予め口座番号などが分かる状態にしておきましょう。
※金融機関によって持ち物が異なる場合があります。事前に金融機関に確認しておきましょう。
まとめ 忘れないうちに早めに手続してしまいましょう。
退職後の他の手続と比べて、急がなければいけない手続きではありません。
しかし、退職後は転職にしろ、個人事業主になるにしろ、意外とお金が入ってくるのが遅くなるものです。
そんな時に少しずつ貯めていた財形貯蓄のお金があれば助かりますよね。
また、2年以上経過してしまうと財形貯蓄の証書を紛失するリスクや銀行によっては解約の手続が複雑かつ時間が掛かってしまいます。
役所関係の手続が終わったら早めに財形貯蓄の解約を行うようにしましょう。
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