いざ不動産の相続となると頭を悩ませるのが「相続税」ですが、不動産の課税価格を8割も減額してくれる素晴らしい制度をご存知ですか?
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
相続財産の中に占める不動産の割合は全国平均で約5割となっていますが、大都市圏にまとまった土地を持っていると基礎控除の額を軽く超えてしまう為、大都市圏の土地所有者の課税割合はかなり高くなっていることが予測できます。
そんな時に節税の為にも活用したいのが、「小規模宅地等の特例」です。
今回は小規模宅地等の特例の概要と特例が使える4パターンの適用要件などを見ていきましょう。
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目次
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは亡くなられた方(以下、被相続人という)の自宅や事業などに使われていた宅地に対して、相続の際に宅地の課税価格を50~80%まで減額する制度のことを言います。
小規模だけど坪単価の高い土地で居住や事業を行っている人に相続税が課税されてしまうと、居住や事業の継続が困難になってしまうことがあります。
小規模な居住用地や事業用地の相続税の課税価格を減額することで、相続発生後にも相続人が居住や事業を継続していけるようにする為の制度です。
課税価格を最大80%も減額してもらえる為、この制度を最大限活用すれば、相続税が全く掛からなくなるという方も多い為、節税を考えるならばしっかりと押さえる必要がある制度と言えます。
適用される土地は次の4つのパターンに分類できます。
特定居住用宅地の減額割合・適用要件
特定居住用宅地とは、被相続人の居住用に供されていた宅地で、親族が相続等により取得したものの内、330㎡までの部分について課税価格が80%減額される宅地のことを言います。
適用要件
○被相続人の居住用に供されていた宅地の場合
・被相続人の配偶者
・被相続人と同居していた親族で、相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地を有している人
・被相続人と同居していない親族で、相続開始前3年以内に自己(又は自己の配偶者)の所有する家屋に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までにその宅地を有している人。
○被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用(※例 親の土地に子が建物を建てて住んでいた等)に供されていた宅地の場合
・被相続人の配偶者
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族で、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地を有している人。
特定事業用宅地の減額割合・適用要件
特定事業用宅地とは、被相続人の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地で、親族が相続等により取得したものの内、400㎡までの部分について、課税価格が80%減額される宅地のことを言います。
適用要件
・その宅地の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継して事業を継続しており、かつ、その宅地を有している人。
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族で、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地の上で事業を営んでおり、かつ、その宅地を有している人。
特定同族会社事業用宅地の減額割合・適用要件
特定同族会社事業用宅地とは、一定の法人の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地で、親族が相続等により取得したものの内、400㎡までの部分について、課税価格が80%減額される宅地のことを言います。
適用要件
・親族が相続税の申告期限においてその法人の役員であり、かつ、その宅地を有している人。
貸付事業用宅地の減額割合・適用要件
貸付事業用宅地とは、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地で、親族が相続等により取得したものの内、200㎡までの部分について、課税価格が50%減額される宅地のことを言います。
適用要件
・親族が貸付事業を相続税の申告期限までに承継して事業を継続しており、かつ、その宅地を有している人。
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族で、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地に係る貸付事業を営んでおり、かつ、その宅地を有している人。
まとめ 是非とも活用したい制度
相続税の対象となる財産の約5割が不動産ですから、小規模宅地等の特例が与える影響は非常に大きくなります。
適用されれば大幅な節税にとても効果的な制度です。
また、今回ご紹介させていただきましたが、場合によっては適用の可否が難しい場合もありますので、是非一度税理士などの専門家に相談されることをおすすめします!