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自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!

2018年8月2日

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よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。    実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?

 

よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。

 

実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

遺言書といっても、状況や目的によって主に下記の3つを選択することができます。

 

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

 

今回はそんな3つの遺言書それぞれのメリット・デメリットをまとめました!

 

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自筆証書遺言とは?メリット・デメリット

 

自筆証書遺言とは日付、名前、文書の全てを本人自ら手書きして、印鑑を押した遺言書のことを言います。

 

「自筆」が要件になりますので、パソコン等で作成した文書は無効です。

 

自筆証書遺言のメリット

 

・費用がかからず、手軽に書ける

 

自筆証書遺言のデメリット

 

・書き方を間違い、法律上の要件を満たさず、無効になる可能性がある。

・紛失や改ざん、隠蔽、破棄される可能性がある。

・遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要

 

 

公正証書遺言とは?メリット・デメリット

 

公正証書遺言とは公正証書を作成し、公証人役場で保管してもらう遺言書のことを言います。

 

公証人の面前で、証人2名の立ち会いのもと遺言の内容を説明し、それに基づいて公証人が遺言書の真意を文書にまとめ、公正証書として作成します。

 

※公証役場、公証人の詳細については公証役場、公証人とは?仕事内容や契約書の種類、遺言書について解説をご覧下さい!

公証役場、公証人とは?仕事内容や契約書の種類、遺言書について解説

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公正証書遺言のメリット

 

・公証人が作成するため、形式違反等で無効になることが無い

・検認手続きが不要なので、早期に遺言書の内容の実現が可能

・原本が公証役場に保管されているので、紛失・偽造の恐れを回避出来る

 

公正証書遺言のデメリット

 

・費用が掛かる(相続財産の価額によって異なるが、数万円程)

・証人2名が必要

・手続きに手間が掛かる(遺言者の身内は不可。公証役場で有料手配も可能)

 

 

秘密証書遺言とは?メリット・デメリット

 

秘密証書遺言とは、作成した遺言書を封書し、誰にも見られないまま、公証人役場で遺言書の存在を保証してもらう遺言書のことを言います。

 

遺言書は自筆でもパソコン等で作成してもよく、署名捺印(名前だけは自筆)の上、これを封じて、遺言書に捺印した印章と同じ印章で封印します。

 

それを公証人と証人2人の前に封書を提出し、証人とともに署名捺印し作成します。

 

秘密証書遺言のメリット

 

・どのような作成方法でも良い。

・遺言の存在を保証しつつ、内容は秘密にできる。

・改ざんの恐れが低い

 

秘密証書遺言のデメリット

 

・費用が掛かる(内容にかかわらず11,000円)

・証人2名が必要

・公証人が内容を確認できないので、法律的な不備があると無効

・遺言書の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要

・紛失や隠蔽、破棄される可能性がある。

 

 

まとめ トラブルを避けるためしっかりと把握しておこう。

 

遺言書は正しい形で作成できていないと、遺族間で後々トラブルの元になります。

 

遺言書の種類について、しっかりと正しい知識を身に着け、自身の意思がしっかりと反映されるような内容の遺言書を選択しましょう!

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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