本人の死後は相続や遺産を巡った話に話題がいきがちですが、実はその前にやらなければならない「事務手続き」がたくさんあります。
では、そんな死後の事務手続きについてあなた自身が「独り身」だった場合はどうすればよいのでしょうか?
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
孤独死も多くなっている現在、利用者が年々増えているのが「死後事務委任契約」です。
今回は「死後事務委任契約」について手続きや依頼方法などを確認していきましょう。
※遺産相続におけるトラブルを避けるための制度や対策については遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくことをご覧下さい!
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遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくこと
相続トラブルと言うと、お金持ちだけの問題で自分とは関係がないと思っていませんか? 実は相続トラブルの多くは遺産総額が数千万円の家庭で起こっています。
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死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とはご自身が亡くなった後の事務手続きを生前に委任しておくことをいいます。
両親や配偶者を亡くした経験がある方は、人が1人亡くなった後に「やらなければならないこと」の大変さはご存知でしょう。
一般的には遺族や相続人が行うことが通常です。
しかし、「独身の方」・「配偶者を亡くしていて子どもがいない方」・「親族が遠方にしかいない方」・「親族とは疎遠な方」などが亡くなった後は頼れる方がいません。
そんな時にあらかじめ知人や友人、司法書士や弁護士などに依頼しておくのが死後事務委任契約になります。
死後に行われる手続き
死後に行われる手続きは本当にたくさんの手続きがあります。
・死亡届、健康保険や年金の抹消手続き
・死亡診断書の受領、医療費等の精算
・葬儀社の手配、納骨の手配
・住居内の遺品整理
・賃貸住宅の場合の解約&明渡し
・電気、ガス、水道、電話等の解約、精算
・預貯金の払戻、不動産の名義変更、相続人への分配
全てを細かく依頼する必要もありませんし、依頼したい内容のみを記載することもできます。
しかし、「自分が亡くなった後はどんなことが行われるのか」というのは予め把握しておきましょう。
死後の事務手続きのよくある勘違い
遺言書に書いてあるから大丈夫
遺言の効力は法律に定められた範囲だけであり、それ以外のことは書いてあっても実現できない可能性があります。
任意後見人を決めているから大丈夫
任意後見契約は「認知症等になってから死亡するまで」が契約期間です。
亡くなった後のことは出来ません。
役所が処理してくれるから大丈夫
孤独死などの場合に遺体をそのままにすることは出来ないので、火葬から共同墓所などへの納骨までは自治体が行います。
自治体によって多少異なりますが、基本的にそれ以上のことはやってくれません。
死後事務委任契約の依頼方法
依頼する相手は特に定めは無く、誰でもかまいません。
友人や知人でも良いですし、司法書士や弁護士などに依頼する方法もあります。
口頭でも成立はしますが、一般的には書面に内容を記した契約書を作成します。
確実に行って欲しいと考えている場合は公正証書にて作成するという方法もあります。
内容に関してもお互いが合意さえすれば自由に決めることができます。
大変な手続きをお願いすることになるので、報酬を支払うのが通常ですが、無償で契約することも可能です。
また、知人や友人に頼めそうな人がいない場合や、本当にしっかり手続きを行ってもらえるのか不安という方もいらっしゃるかと思います。
そんな時は費用は必ず掛かりますが、司法書士や弁護士などに依頼することも出来ますので一度相談してみましょう。
まとめ 終活の1つとして
いくら周りにすでに近い家族がいない場合でも、遠い親族や知人に迷惑を掛けたくないと考える方も多いでしょう。
そんな時は終活の1つとして、死後事務委任契約を利用して、亡くなった後の事務処理を誰に依頼するかを元気なうちに決めておくと安心です。
※遺産相続におけるトラブルを避けるための制度や対策については遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくことをご覧下さい!
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遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくこと
相続トラブルと言うと、お金持ちだけの問題で自分とは関係がないと思っていませんか? 実は相続トラブルの多くは遺産総額が数千万円の家庭で起こっています。