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遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくこと

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相続トラブルと言うと、お金持ちだけの問題で自分とは関係がないと思っていませんか?    実は相続トラブルの多くは遺産総額が数千万円の家庭で起こっています。

 

相続トラブルと言うと、お金持ちだけの問題で自分とは関係がないと思っていませんか?

 

実は相続トラブルの多くは遺産総額が数千万円の家庭で起こっています

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

平成27年の相続税の大改正によって、相続税が課税される人が約2倍に増えたと言われています。

 

また、税率の変更によって納税額が増えるケースも見られました。

 

多額の預貯金や株、不動産を複数所有している場合には、事前の相続対策も大切でしょう。

 

ですが、そうは言っても相続税が課税されない人の方が大半です。

 

しかしもそれにもかかわらず「相続」に関するトラブルは後を絶ちません。

 

そこで、遺産相続でもめてしまわない為にも、どんな制度があるのか見ていきましょう。

 

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相続とは?

 

相続とは亡くなった人の財産や負債を親族が受け継ぐことです。

 

法律で相続人と相続分が決められており(法定相続)、人が亡くなった瞬間に、遺産は法定相続人全員の共有財産となります。

 

 

遺産分割協議とは? 相続人が財産、負債を考える

 

遺産分割協議とは法定相続人全員の共有財産を個別に分けるための話し合いのことを言います。

 

遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければなりません。

 

1人でも欠けていれば協議は無効です。

 

分割方法は全員が合意するなら自由に決められます。

 

1人で全部を相続することも出来ますし、均等に分けることも出来ます。

 

個々の財産は、そのまま現物を分けたり、不動産のように売却して(お金に換えて)分けることも可能です。

 

万が一、話し合いがまとまらなければ裁判所で遺産分割調停という手続きや裁判で決着をつけることになります。

 

なお、遺産が多額であることがトラブルの原因とは限りません。

 

裁判所で争われる遺産の規模は5000万円以下の場合が大半を占めています。

 

 

遺言とは? 自分の死後を考える

 

相続における遺言とは遺言を作成した人が生前に自分の財産を自由に処分できることをいいます。

 

自分の死後、家族が遺産分割で争うことを避ける方法として遺言は有効です。

 

遺言を作成するには、将来の死をイメージすることになるので嫌だと感じる人もいますが、自分の人生を振り返り、これから先のことを考える良い機会になります。

 

遺言には「財産の分け方を指定する」以外にも次のような事柄を書く事が出来ます。

 

・お墓を受け継ぎ守っていく人を指定する。

・遺言執行者(遺言の内容を実行する人)を指定する。

・未成年の子どもの後見人を指定する。

・子どもの認知をする。

・相続人の廃除、廃除の取り消しをする。

・生命保険金の受取人の変更をする。

 

また、遺言に書いた財産は使えないと思っている人がいますが、そんなことはありません。

 

預貯金は使って減らしても構いませんし、不動産も売って大丈夫です。

 

ただし、内容が大きく変わってしまったら、あらためて書き直したほうがいいでしょう。

 

※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!

自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!

  よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。   実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?  

 

 

任意後見制度(契約)とは? 自分の判断能力が無くなった時を考える

 

任意後見制度とは本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、認知症など将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度のことを言います。

 

遺言の効力は「死後」に生じるものです。

 

相続を考える時に認知症や脳梗塞などの障がいが発症する可能性を想定しないわけにはいきません。

 

特に会社経営者などは、なんの準備もなく認知症を発症し、何らかの法律行為をしようとすれば、法定の成年後見制度を活用することになるでしょう。

 

後見とは本人の財産を守るための制度です。

 

そのため、裁判所から選任された専門職後見人が行う後見事務が、親族や会社にとって好ましくないこともあります。

 

ですから会社経営者は、万が一の時に親族や信頼できる友人に後見人になってもらえるよう、自身の意向を伝えて任意後見契約を結んでおくと良いでしょう。

 

もちろん、任意後見人も本人の財産を守る役割に変わりありませんが、法律上許される範囲で本人の意向に沿った後見事務を行ってくれるはずです。

 

 

家族信託とは? 遺言や成年後見制度よりも柔軟に対応できる

 

家族信託とは財産の所有権のうち、管理・処分する権利だけを信頼できる家族に移す仕組みのことを言います。

 

家族や親族に任せるので高額な報酬なども一般的には必要がなく、気軽に利用出来るのが特徴です。

 

・認知症の対策

・自分の死後、障害を持つ子の支援

・浪費グセのある子への対策

・遺留分の対策

・中小企業の事業承継

・自分の死後のペットの飼育等

 

など様々なことがらに柔軟に対応できます。

 

※詳しくは家族信託とは?基本的な仕組みや活用方法と具体例もご紹介します!をご覧下さい!

家族信託とは?基本的な仕組みや活用方法と具体例もご紹介します!

  最近「家族信託」という言葉を耳にすることが増えてきました。   柔軟に対応・設計できることから、注目の相続対策の一つなんです。  

 

 

まとめ 万が一が起こる前に早めの準備が大切

 

遺産相続トラブルを防ぐためには、被相続人の生前に、内容にもきちんと配慮した遺言書や信託制度などを活用することが大切です。

 

また、いったん遺産トラブルが起こった後でも、なるべく早めに弁護士に依頼することで、トラブルの拡大を防ぐことができます。

 

いつあなたの身に万が一が起こるかは分かりません。

 

残される家族の為にも、元気なうちに早め早めに対策を行いましょう。

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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