最近「家族信託」という言葉を耳にすることが増えてきました。
柔軟に対応・設計できることから、注目の相続対策の一つなんです。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
平成18年に信託法が全面改正(平成19年施行)されて以来、私たちにの生活にも「家族信託」を活用出来る方法が徐々に浸透してきています。
そこで今回は、家族信託の基本的な仕組みから、具体例までご紹介したいと思います。
※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!
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自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!
よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。 実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?
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家族信託とは?
家族信託とは財産の所有権のうち、管理・処分する権利だけを信頼できる家族に移す仕組みのことを言います。
家族や親族に任せるので高額な報酬なども一般的には必要がなく、気軽に利用出来るのが特徴です。
信託の基本的な仕組み
信託を活用するには、いくつかの方法がありますが、代表的なものが「委託者」と「受託者」による「信託契約」です。
委託者=頼む人(例えば高齢の父)
受託者=頼まれた人(例えば息子)
受益者=自分の家族(例えば高齢の母)
信託財産=自分の財産(例えば賃貸用不動産)
簡単な例を挙げると例えば、生前に息子に賃貸用不動産の管理権のみ委託したとします。
その後亡くなった場合、賃貸用不動産の受益権(家賃収入)を管理が難しい高齢の母親が受け取りつつ、管理は元気な息子が行うといったことも可能です。
なぜ今「家族信託」なのか
「終活」がブームになるほど、自分の死後に対する関心が高まっています。
テレビ番組で遺産相続がテーマに取り上げられ、遺言書を作成する人も増えました。
その反面、具体的に考えるほど、自分の理想と法律の規定の間にギャップが生じることもあります。
民法の相続の規定に阻まれ、自分の希望が叶えられないのは辛いものです。
このような叶わぬ願いを実現させるための方法が「家族信託」なのです。
家族信託の具体例
残された配偶者に向けた家族信託の具体例を挙げてみます。
Aさんは自分の死後、後妻である配偶者Bさんの暮らしが心配でした。
AさんとBさんは、Aさんの子が成人してから再婚し、二人の間に子はいません。
前婚の子である長男Cさんは後妻Bさんのことを快く思っていないためAさんの死後に揉める可能性が高いと思われました。
そこでAさんは、Bさんが安心して暮らせるように自宅と一定の預貯金をBさんに相続させる遺言書を作成することにしました。
Cさんや他の子たちにも一定の預貯金を相続させ、遺留分を侵害しないように配慮することも忘れていません。
しかし、ここで注意しなければならないのはAさんの遺言通りになった後、Bさんが亡くなったときの「相続人は誰か」という問題です。
熟年の再婚では、後妻と実子が養子縁組しないことは充分あり得ます。
そうなるとBさんの死後、相続人はBさんの兄弟姉妹(または甥姪)ということになるでしょう。
自宅の土地建物が、縁もゆかりも無い人達の手に渡ってしまうことになります。
Aさんもそれは納得出来ませんでした。
このようなケースでは、「信託契約」を活用すれば、自宅の土地建物や預貯金を「Bさん」に相続させるのではなく「Bさんが亡くなるまで使用できる」という権利(受益権)を取得させることができます。
また、Bさんの死後には残余財産(自宅の土地建物と残った預貯金)を実子であるCさんたちに取得させることが可能です。
遺言と後見制度の「すき間」
上記の例で仮に遺言を作成してAさんが亡くなった後、Bさんが認知症になると成年後見制度を利用する可能性が出てきます。
例えば、認知症が進行し、施設への入所費用を捻出するため、自宅不動産を処分するには成年後見人を選任しなければなりません。
更に自宅不動産の処分には家庭裁判所の許可も必要です。
成年後見制度は「本人を守る」ための制度ですが、認知症発症前の本人の意思に反することもあります。
事後に自分の意思を表明する方法として「遺言」や「任意後見」がありますが、個別の事情によっては充分に機能しないことも考えられます。
成年後見制度に頼らず、認知症になった後の対応方法も「信託契約」に盛り込むことで、様々な手続きをスムーズに行うことが出来ます。
家族信託の活用
前述のケース以外にも家族信託は様々なニーズに対応することが出来ます。
・認知症の対策
・自分の死後、障害を持つ子の支援
・浪費グセのある子への対策
・遺留分の対策
・中小企業の事業承継
・自分の死後のペットの飼育等
まとめ 困ったら「信託」という方法を思い出して
信託はあらゆる目的のために柔軟に設定することが出来るのが強みです。
将来に心配事があるけれど、いま一つ、しっくり来る解決策が見つからない方は「信託」という選択肢も検討されてみてはいかがでしょうか?
※遺言書の種類については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!
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自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!
よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。 実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?