「消費生活用製品安全法」という法律がありますが、ご存知でしょうか?
私たちの生活の中でも、よく使う身近な製品が対象になっています。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
「消費生活用製品安全法」とは、生活で使うために販売されている製品について、私たち消費者の生命・身体に対する危害の発生を防止するための法律です。
この法律を元に様々な制度が施行されています。
対象となる「消費生活用製品」は多岐にわたりますが、今回は「住宅用設備」についての制度について確認していきましょう。
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長期使用製品安全点検制度・特定保守製品とは?
ガス給湯器や石油温風機による重大事故が相次いで発生したことから、法律改正が進められ、平成19年の改正で出来たのが「長期使用製品安全点検制度」です。
「長期使用製品安全点検制度」は、対象製品9品目について、製造者(輸入者)、販売者、所有者のそれぞれに点検・保守の責務を求めるものです。
対象製品(特定保守製品)
・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
・屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
・屋内式ガスふろがま(都市ガス用)
・屋内式ガスふろがま(プロパンガス用)
・石油給湯器
・石油ふろがま
・FF式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗機
・浴室用電気乾燥機
大まかに言うと、製造者が点検等の義務を負う一方で、所有者は所有者情報を提供し、点検を受けるなど製品の保守に努める責務があります。
対象製品には決められた事項が表示されたシール等が貼られています。
自己使用で購入した方はもちろん、アパート・マンションオーナーのみなさんも賃貸物件内の設備について上記の責務を負っています。
そのため物件新築時や設備を交換した際には、所有者情報をメーカーに通知することになります。
長期使用製品安全表示制度とは?
前述の「特定保守製品」ほど重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示が製造者・輸入者に対して義務化されています。
対象製品
・扇風機
・電気冷房機(エアコン)
・換気扇
・電気洗濯機(選択乾燥機を除く)
・ブラウン管テレビ
設計標準使用期間とは?
「設計標準使用期間」とは、標準的な条件の下で使用した場合に、経年劣化による安全上の支障がなく使用できることを科学的に確認された期間として設計されています。
ただし、設計標準使用期間は、メーカーの無償保証期間とは異なるものですので注意が必要です。
また「点検」は有償で行われ、不具合が見つかれば、別途修理費用が掛かります。
メーカーによる法定外の点検
法律で定められたもの以外でも、経年劣化により安全上支障が生じる恐れがあります。
例えば、某大手ガス器具メーカーでは、特定保守製品以外の自社製品についても、認定した点検資格者による製品点検を行っており、点検対象の製品として以下の製品が挙げられます。
屋内で長時間使用されるガス器具
・ガスファンヒーター
・ガスFF暖房機
・ガス衣類乾燥機
・ガスストーブ
短時間だが頻度の高いガス器具
・ビルトイン式ガスコンロ
屋外使用で、消費量が多いガス器具
・屋外式ガス給湯器
・屋外式ガスふろがま
・屋外式給湯暖房熱源機
・屋外式ガス暖房専用熱源機
不動産投資と住宅設備
これらの住宅用設備の経年劣化による事故を防ぐために、定期点検は大切です。
また、不動産投資・賃貸経営において、安全上の視点と同様に経営上の視点も重要です。
ガス給湯器などの点検費用・修理費用・設備更新費用は賃貸経営上のコストです。
設計標準使用期間の前後くらいから徐々に不具合が発生してきます。
軽微な修理で済むうちは問題ありませんが、古くなれば頻繁に修理が必要になることもあります。
更に交換部品の保管期間(製造終了から8~10年)が経過し、部品が無い場合には設備を新しく入れ替えることになります。
このような状況を迎えたときには、住宅用設備の新旧による賃貸条件の違い、空室期間への影響も考慮して判断する必要があります。
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まとめ 所有者情報の提供と標準使用期間の確認を
必ず特定保守製品に該当する製品を購入した場合は、所有者情報をメーカーに送ることを忘れないようにしてください。
万が一リコールなどが発生した場合などに、製品の回収も遅くなってしまい、気づかない場合は危険な状態が続いてしまいます。
また、あまりにも古い製品をずっと使い続けるのも危険な場合があります。
標準使用期間も定期的に確認して、安全・安心・快適に製品を利用していきましょう。