「公証役場」や「公証人」ってなんとなく聞いたことあるけど、どんなことをする場所、人なのでしょうか?
「役場」といっても「市町村」の機関ではなく、「国」の役所なんですよ!
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
公証役場はなんと全国に約300ヶ所あり、そのうち東京だけでも45ヶ所もありますが、場所がビルのワンフロアーにあったりすることも多い為、「どこにあるのかさえ分からない」という方も多いはずです。
今回は実生活で関わる可能性もある「公証役場」・「公証人」についての基本的な内容をご紹介したいと思います。
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公証役場・公証人とは?
公証役場とは「公証人」が公正証書の作成や、私文書の認定、確定日付の付与などの執務をする事務所(官公庁)のことを言います。
公証人とは法務大臣から任命され、法務局に所属し、国の公務に従事する公務員です。
しかし、国から報酬(給与)を受け取ることはなく、依頼人からの手数料収入によって事務所を維持し、書記(公証人の事務を補助する人)の給与等を賄っています。
珍しい独立採算制を採用しており、自営業者のようです。
公証人は法曹有資格者から任命されるのが原則とされ、裁判官や検察官の一定年数以上の経験者です。
つまり法律の「超」専門家といえます。
そんな公証人が行う仕事にはどんなものがあるのでしょうか。
公証人の仕事
代表的な仕事が公正証書の作成です。
本来、契約は口約束であっても成立します。
しかし、それでは思い違いがあったり、言った言わないという争いごとになってしまうことがあるので「契約書」という書類を作成します。
更に「一般的な契約書」ではなく「公正証書」による契約書を作成することで、より確実な法的効果を期待することができます。
また、定期借地契約の一部の形態のように、法律上、公正証書による契約締結を成立の要件としているものもあります。
契約書などの書類の作成以外にも、会社をつくる際の「定款の認証」も公証人の仕事です。
公正証書で作成される代表的な書類
例えば公正証書で作成されることがある契約書には、以下のようなものがあります。
○売買契約書
○土地賃貸借契約書
○金銭消費貸借契約書
○離婚協議書(離婚給付契約)
特に金銭消費貸借契約書や離婚協議書では、約束された金銭の支払いが滞った場合に、速やかに強制執行できるようにするため公正証書が利用されています。
実際にトラブルになった経験がない方にはわからないと思いますが、契約内容が果たされてない場合に「契約書に書いてある」からと言ってもすぐに相手が約束(金銭の支払)を実行してくれるわけではありません。
話し合いで解決しなければ、裁判をしないと事が進まないので、とても時間がかかります。
この裁判に要する時間と手間を省いてくれるのが公正証書です。
公正証書遺言
契約書以外では「遺言書」も公正証書で作成できます。
遺言書自体は公正証書にしなくても有効ですが、公正証書遺言であれば家庭裁判所の「検認」という手続きを経ずに遺言執行手続きを進めることができます。
年々公正証書遺言の作成件数は増えており、遺言書への関心の高まりが分かります。
※遺言書の種類については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!
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自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!
よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。 実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?
まとめ 人生の大事な場面で役に立ちます。
公証役場の仕事はあまり知られていませんが、様々な権利や義務が絡み合う社会ではトラブルを未然に防ぐためにも公証役場の活用が必要になることも多いでしょう。
より公証役場の役割についての理解深め、大事な場面で役立てましょう。