よく不動産投資や賃貸経営で規模が大きくなったら、資産管理会社を作ろうという意見を耳にします。
メリットばかりが強調されがちですが、デメリットも理解した上で検討することが大切です。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
着々と投資規模を大きくしてきたら、みなさん法人化を一度は考えると思います。
不動産投資・アパート,マンション経営をしていて賃料収入が増えてきたときに、なぜ資産管理会社を設立すると節税等に良いのか一緒に確認していきましょう。
※具体的な資産管理会社の形態や方式については不動産投資、賃貸経営の資産管理会社の3つの方式・方法の違いをご覧下さい!
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不動産投資、賃貸経営の資産管理会社の3つの方式・方法の違い
「不動産経営を節税目的の為に法人を設立した方が良いのは分かったけど、具体的にどういったお金の動きになるの?」 今回はそんな疑問にお答えするため、3つの方法をご紹介したいと思 ...
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資産管理会社設立のメリット
法人にすることで税率が下がる
所得税は累進課税(所得が多くなるほど税率が高くなる)という課税方式を採用しています。
そのため不動産賃貸経営をしていて所得が多くなると、税率がどんどん高くなってしまいます。
現在の所得税の最高税率は4000万円を超える部分について45%となります。
さらに個人事業税(5%)と住民税(10%)も課税されますので最大60%程課税されます。
一方法人税の場合、中小企業(資本金1億円以下)は法人税・住民税・事業税を合計しても約33%(利益800万円を超えた金額)です。
この法人税と所得税の税率の差がメリットになります。
給与所得控除を受けられる
不動産収入を直接オーナー個人で受け取る必要経費を引いたり残りが不動産所得として課税されますが、不動産収入の一部を管理会社の売上とし、そこから給与として受け取れば給与所得となります。
給与所得であれば「給与所得控除」を受けられますからその分の課税金額が減ります。
法人であることにより活用できる制度
例えば生命保険に加入する際、保険の種類によっては支払保険料を必要経費とすることができます。
また、小規模企業共済に加入できますから、掛金を必要経費としながら将来に備えることができます。
税制上の減価償却費も、個人事業であれば強制償却されますが法人は任意償却でき、その年度の決算に合わせて調整することも可能です。
相続対策になる
収入を分散させることにより、オーナーが蓄える相続財産の増加を防ぎます。
生前贈与と同じ効果が得られ、相続人の納税資金準備にもなります。
資金を贈与した場合の贈与税よりも給料として受け取った場合の所得税・住民税のほうが負担が少なくなることが一般的です。
資産管理会社設立のデメリット
法人設立費用
法人を設立するには費用が掛かります。
依頼したり、自分で行ったりで費用は前後しますが、株式会社の場合は約20~30万円、合同会社であれば約6万円~15万円程になります。
法人住民税の均等割
市区町村によって金額が変わりますが、会社が赤字だったとしても、税金が毎年約7万円掛かります。
税理士費用
給与を支払う場合には、源泉徴収を行う必要があります。
この源泉徴収の計算や納付、年末調整、給与支払報告書の提出などの事務負担が増加します。
源泉徴収などの事務手続きも含め、会社の会計管理や事務処理は、個人と比べて非常に複雑なため、税理士に依頼する方がほとんどです。
税理士に依頼をした場合は、税理士に対する報酬もかかることになります。
社会保険料の負担
法人を持つ場合、社会保険料を会社側と社員側の両方を負担しなければなりません。
資産管理会社の場合、実態は「会社側」でも「社員側」でもあるわけですから、全額負担になるということを憶えておきましょう。
まとめ 専門家とよく相談してみよう
それぞれの事業規模や家族構成などによってケースバイケースですが、一定規模以上になれば資産管理会社の設立はメリットの方が多いでしょう。
税理士などの専門家と相談の上、資産管理会社の設立を検討してみてください。
※具体的な資産管理会社の形態や方式については不動産投資、賃貸経営の資産管理会社の3つの方式・方法の違いをご覧下さい!
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不動産投資、賃貸経営の資産管理会社の3つの方式・方法の違い
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