不動産の売却活動を行い、見学された方から購入の申込書が入ると「これで不動産の売却も終わりだ!」と思いたいところですが、ちょっと待って下さい。
その「不動産購入申込書」(買付証明書)の内容は本当に無事に契約から決済まで終わらせることができますか?
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
自分の不動産に購入申込が入ると嬉しいものですが、実は「購入申込書」とは買主の「単なる意思表示の書面」に過ぎませんので「やっぱりやめた」と買主が言ってしまえばそれまでなのです。
ただ、買主も通常はよほどあなたの物件を気に入っていなければ購入申込書を書きませんので、今回はその内容をしっかりとチェックして返答できるようになる為のポイントを解説していきたいと思います!
※不動産を高く売却する為におすすめの時期については不動産を高く売却する為におすすめの時期やタイミングをまとめて解説をご覧下さい!
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不動産購入申込書(買付証明書)の内容
不動産購入申込書は「買付証明書」とも呼ばれ、買主が不動産の購入の意思表示と合わせて、住所氏名や希望などが書かれた書面のことを言います。
購入申込書に記載されている内容は、一般的には以下の通りとなります。
・買主の住所、氏名等の情報
・購入申込書をした不動産の詳細
・購入希望価格
・手付金の金額
・契約締結の希望時期
・物件の引渡しの希望時期
・その他条件
不動産会社によっては、もう少し内容が少ない購入申込書の場合もあります。
この中で、押さえておきたいチェックポイントが次の3つになります。
購入希望価格
販売価格のそのままの金額での購入申込であれば、なんの問題もありませんが、多くの場合値引きをした金額が購入希望価格として記載されています。
その金額で良いかどうか、再度「〇〇万円ならどうか」と交渉するかなど、購入希望価格は契約を決定させる上でも重要なポイントとなります。
手付金の金額
話が進み、不動産の売買契約を締結するタイミングで一部先に受け取るお金が「手付金」です。
手付金以外の残りの代金は、売買契約後1ヶ月~2ヶ月程の後の決済のタイミングで振り込まれます。
この手付金ですが、買主は払った手付金を放棄すれば売買契約後に契約そのものを解除することができます。(売主側は手付金の倍返しで解除することができる。)
ですので、手付金が低すぎると売買契約が終わった後に比較的簡単にキャンセルすることが出来てしまう為、しっかりと金額を確認することが大切です。
基本的に不動産の価格の3~5%程度を受け取るのが良いでしょう。
契約締結の希望時期
いつ不動産の売買契約を結ぶのかも購入申込書には記載してあります。
お互いの予定を調整して最終的には日程を決めるのですが、これが2週間より長く記載されている場合は注意が必要です。
不動産の売買契約のタイミングが遅れれば遅れる程、買主が購入したいと思っていても、知り合いや家族から「もっと良い不動産があるはずだ」「急いで買う必要は無い」などと根拠も無いことを吹き込まれて「やっぱりやめます」と購入をやめる可能性が高くなってしまいます。
無理に契約をする必要はありませんが、平日に買主が不動産を見学して、週末に売買契約を行うのは一般的なスピード感覚です。
仮に契約が流れてしまった場合、申込をもらってから、キャンセルの連絡が来るまでの間が無駄になってしまいますので、販売期間が長くなってしまう原因となります。
ちなみに購入申込をもらったからと言っても、必ず先着順に交渉をしないといけないというわけではありません。
契約までの間が長すぎたり、次点の申込をした方のほうが購入希望金額が高かったりした場合は、再度先着の方と話をした上で、売主が決める権利があります。
まとめ 注意しなければならないポイントはそれほど多くない
今回は、売却側の視点に立っての購入申込書の確認のポイントをお話ししてきました。
ご覧いただいた通り、
・価格
・手付金の額
・契約時期
と、それほど多くありません。
一つ一つ落ち着いて確認して、無事に売買契約を行えるように交渉と準備をしていきましょう。
※不動産を高く売却する為におすすめの時期については不動産を高く売却する為におすすめの時期やタイミングをまとめて解説をご覧下さい!
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