「不動産経営を節税目的の為に法人を設立した方が良いのは分かったけど、具体的にどういったお金の動きになるの?」
今回はそんな疑問にお答えするため、3つの方法をご紹介したいと思います。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
昨日は不動産の資産管理会社を設立するメリット・デメリットについて、ご紹介させていただきました。
※詳しくは不動産投資、賃貸経営の法人化・資産管理会社のメリット・デメリットをご覧下さい!
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不動産投資、賃貸経営の法人化・資産管理会社のメリット・デメリット
よく不動産投資や賃貸経営で規模が大きくなったら、資産管理会社を作ろうという意見を耳にします。 メリットばかりが強調されがちですが、デメリットも理解した上で検討することが大切 ...
ただ、不動産の資産管理会社といっても、大きく分けて
・管理委託方式
・サブリース方式
・不動産保有方式
の3つに分けることができます。
今回はそれぞれの違いについてまとめましたのでご覧下さい!
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管理委託方式
オーナーやその家族が資産管理会社の役員・社員として、管理業務を行います。
資産管理会社はオーナーから賃料収入の一部を管理料として徴収し、オーナーや家族に役員報酬や給料を支払います。
税務上、管理料の上限は10%程度だと言われていますので、あまり多額の管理料は設定できません。
ですが、一番手軽に利用することが出来るのは管理委託方式です。
サブリース方式
オーナー所有のアパート・マンションを丸ごと一括して管理会社が借り上げます。
それを管理会社が貸主として直接入居者と賃貸借契約を結びます。
例えばオーナーから賃料8万円で借り上げ、入居者に賃料10万円で貸す、というイメージです。
差額の2万円が管理会社の収益となり、オーナーや家族の給料の原資となります。
この場合の差額賃料の上限は20%程度とされることが多いようです。
差額をあまり大きく設定すると不当に利益を調整した「脱税」と判断される恐れがあります。
不動産保有方式
前述の2例の場合、不動産の所有者はオーナー(個人)ですから、賃料の収入の大部分は当然オーナー(個人)のものです。
管理委託やサブリースによって収入を管理会社へ分散すると言っても限界があります。
そこで今後の不動産の取得は資産管理会社名義で購入する&アパート・マンション自体をオーナーから管理会社へ売却してしまいます。
そうすれば賃料収入はすべて管理会社のものになります。
節税目的のみの場合は売却するのは、建物のみで敷地はオーナーが継続して所有します。
まとめ どの方法が最良か相談しよう。
どの方式を採用するかは、節税シミュレーションの結果によっても変わってきます。
一度税理士などの専門家と相談の上、決定しましょう。