住宅ローンを借りる際に収入合算をすることがありますが、「連帯保証」と「連帯債務」の違いをしっかりと認識しておくことは、とても重要です。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
「連帯保証」に「連帯債務」という言葉はみなさんどこかで、聞いたことがあると思いますし、なんとなく内容が分かる方も多いと思います。
しかし、その両者の違いを把握している方は少ないのが実情です。
今回は住宅ローンの収入合算の際に取り扱われる「連帯保証」・「連帯債務」に焦点を当てて、両者の違いを比較し、まとめていきたいと思います。
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連帯保証とは?
連帯保証とは、ローンの主たる債務者と連帯して債務の保証をすることを言います。
連帯保証をする人を連帯保証人といいますが、ただの保証人と違い、連帯債務の規定が準用され、主たる債務者と同じ責任を負うことになります。
ただ、あくまでも保証する立場ですので、主たる債務者の支払いが滞ってから始めて、連帯保証人へと弁済の請求がいきます。
銀行などの民間金融機関で、夫婦や親子など2人の収入を合算して住宅ローンを借りる際は、夫や親が主たる債務者に、妻や子が連帯保証人になる場合が多くみられます。
その際、住宅ローン契約が1本の場合は、連帯保証人は住宅ローン減税が受けられないことに注意が必要です。
そのため、2人とも住宅ローン減税を利用するためには、2人が同じ金融期間でそれぞれローン契約をして、お互いに連帯保証人になる方法(ペアローン)が取られています。
ペアローンの大きなメリットの1つになります。
ですが、通常互いに連帯保証人となって2本の住宅ローン契約をする場合は、事務手数料が2本分かかります。
連帯債務とは?
連帯債務とは、2人とも同じ債務を負ってローンを一緒に返済していく義務があることを言います。
連帯債務を負う人を連帯債務者といいます。
連帯債務者も同じ義務を負っている為、債権者である金融機関は、返済が終わるまでは、主たる債務者と従たる債務者のどちらにも弁済の請求できることが連帯保証人との違います。
その為、従たる債務者である連帯債務者も住宅ローン減税を受けることができます。
この連帯債務という方法は、財形住宅融資やフラット35で取り扱っていますが、民間住宅ローンでは一部に限られています。
また、頭金だけを出して住宅ローンを組まない人でも、担保提供者として、住宅ローンの連帯保証人あるいは連帯債務者になることが求められる場合があります。
連帯保証と連帯債務の比較表
最後に夫婦や親子で住宅ローンを組む際の、連帯保証と連帯債務、ペアローンについて比較の表としてまとめましたので、頭の中を整理してみてください!
連帯保証(契約1本) | 連帯保証(契約2本・ペアローン) | 連帯債務 | |
取扱金融機関 | ほとんどの民間金融期間 | ほとんどの民間金融期間 | 財形住宅融資やフラット35、一部の民間金融機関 |
契約の方法 |
1本の住宅ローン契約 (収入合算者は連帯保証人) |
2本の住宅ローン契約 (各々が住宅ローンを契約して、お互いに連帯保証人となる) |
1本の住宅ローン契約 (主たる債務者、従たる債務者が連名で1本のローン契約をする) |
ローン事務手数料 | 契約1本分 | 通常は契約2本分 | 契約1本分 |
団体信用生命保険 |
契約を締結した返済者のみ。 通常、連帯保証人に万が一があっても保障されない。 |
それぞれ団体信用生命保険に加入する。 双方が借入残高分の保障を受けられる。 |
フラット35の機構団信には「デュエット」という商品がある為、夫婦どちらかが死亡・高度障害の場合でも保障受けることが出来る。(ただし、1人分より高い特約料が掛かる。) 民間住宅ローンは、通常主たる債務者しか保障の対象とならない。 |
住宅ローン減税 | 連帯保証人は受けられない。 | それぞれが自分の借入残高に対して受けられる。 | 連帯債務者も受けられる。 |
まとめ どの立場で契約するのか要確認!
なんとなく似ている「連帯保証」と「連帯債務」ですが、契約の責任であったり、団体信用生命保険や住宅ローン減税の部分などにも大きな差が出ることが分かりました。
一般的に借り入れる金融機関が決まっている場合は「連帯保証」と「連帯債務」を選べるものではないですが、ペアローンにして2本の契約するのかといった点は検討の余地があります。
「思っていたのと違った」ということがないように、しっかりと契約する前に確認するようにしましょう!
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