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会社経営

【まとめ】会社設立後に行う税金・社会保険の手続き、届出、期限一覧

2018年4月14日

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「ようやく大変だった会社設立・会社の登記が無事に完了してこれから社長として頑張るぞ~!」    と、ちょっと待って下さい!    まだまだ、設立後に行う手続きを忘れていませんか?    どれもとても大事な手続きですので今回は会社設立後に絞ってまとめました!

 

「ようやく大変だった会社設立・会社の登記が無事に完了してこれから社長として頑張るぞ!」

 

と、ちょっと待って下さい!

 

まだまだ設立後に行う手続きがあることを忘れていませんか?

 

どれもとても大事な手続きですので今回は会社設立後に絞ってまとめました!

 

 

こんにちは!ミニマムベース管理人の『キク』(@minimum_base)です。

 

会社の登記が完了したら、「税金」に関わる届出をしなくてはいけません。

 

必ず届け出るものもあれば、必要に応じて届け出るものまで、本当にたくさんあります。

 

今回は重要度が高いものをご紹介していきたいと思います。

 

届出の期限が設けられているものが多いのでしっかりとチェックしていきましょう。

 

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税務署に届出をする

「ようやく大変だった会社設立・会社の登記が無事に完了してこれから社長として頑張るぞ~!」    と、ちょっと待って下さい!    まだまだ、設立後に行う手続きを忘れていませんか?    どれもとても大事な手続きですので今回は会社設立後に絞ってまとめました!

法人設立届出書(必須)

 

会社の設立を税務署へ知らせるための届出です。

 

法人用の銀行口座開設の際に「控え」を利用する可能性が高いので大切に保管しておきましょう。

 

期限 設立の日から2ヶ月以内

 

給与支払事務所等の開設届出書 (必須)

 

会社が給与を支払う際は、源泉所得税を差し引いて税務署に納付する手続きが必要になります。

 

そうした「給与支払事務所」になったことを税務署に知らせるための届出書です。

 

社長1人の会社でも社長自身に給与(役員報酬)を支払うことになるのでこの届出書は必要です。

 

また、私は初年度役員報酬を0円にして会社を経営していこうと考えているのですが、特に給与が発生する予定が無い場合でも原則提出の必要があります。

 

とにかく提出が無いと、提出を忘れているのか、悪意を持って税金逃れをしようとしているのか分からないですよね。

 

源泉所得税が発生しない(給与が無い)場合は今後運営を始めた後に毎月or半年に一回税務署宛に源泉所得税額を報告する際に「0円」として提出する流れとなっております。

 

提出しないとお尋ね書のような書類が郵送されてくる場合もあるそうです。

 

期限 設立の日から1ヶ月以内 

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

毎月の源泉所得税の納付を、半年に1回とする特例の承認を求める書類です。

 

期限 適用を受けようとする月の前月末まで 

 

青色申告の承認申請書

 

様々なメリットのある青色申告を受けようとする場合の書類です。

 

法人用の銀行口座開設の際に「控え」を利用する可能性があるので大切に保管しておきましょう。

 

期限 設立の日から3ヶ月以内又は設立1期目事業年度の末日のうちいずれか早い日の前日まで

 

消費税課税事業者選択届出書

 

設立から2年間消費税免税期間がありますがその期間中でも、消費税の課税事業者になりたい場合の書類です。

 

期限 事業年度の開始日の前日まで(設立1期目は事業年度の末日まで)

 

消費税簡易課税選択届出書

 

当期の課税売上高が5,000万円以下で、消費税計算の事務作業を軽減したい場合の書類です。

 

期限 事業年度の開始日の前日まで(設立1期目は事業年度の末日まで) 

 

棚卸資産の評価方法の届出書

 

ご自身の会社に合わせて適切な棚卸資産の評価方法を選択したい場合の届出です。

 

期限 設立事業年度の申告期限まで

 

減価償却資産の償却方法の届出書

 

減価償却資産の償却方法について「定額法」を採用したい場合の届出です。

 

期限 設立事業年度の申告期限まで

 

 

都道府県税事務所に届出をする

 

法人設立届出書(必須)※東京都の場合

 

会社の設立を都道府県税事務所へ知らせるための届出です。

 

期限 事業開始の日から15日以内

 

法人設立届出書※東京都以外の場合

 

会社の設立を都道府県税事務所へ知らせるための届出です。

 

期限 設立の日から1ヶ月以内

 

 

市区町村役場に届出をする

 

法人設立届出書(必須)※東京23区外&東京都以外

 

会社の設立を市区町村役場へ知らせるための届出です。

 

東京23区内に法人を置いている場合は不要です。

 

期限 設立の日から1ヶ月以内

 

 

年金事務所に届出をする

「ようやく大変だった会社設立・会社の登記が無事に完了してこれから社長として頑張るぞ~!」    と、ちょっと待って下さい!    まだまだ、設立後に行う手続きを忘れていませんか?    どれもとても大事な手続きですので今回は会社設立後に絞ってまとめました!

健康保険・厚生年金保険新規適用届

 

新たに社会保険の適用事務所となったことを知らせるための書類です。

 

事実発生から5日以内と期限が非常に早いので特に注意して下さい。

 

期限 事実発生(基本的には会社登記)から5日以内

 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

 

加入者となる従業員1人ずつの情報を年金事務所に伝えるための書類です。

 

こちらも事実発生から5日以内と期限が非常に早いので注意して下さい。

 

期限 事実発生(基本的には会社登記)から5日以内

 

健康保険被扶養者(異動)届

 

健康保険の被保険者が新たに被扶養者を追加したり、削除したりする際に提出する書類です。

 

こちらも事実発生から5日以内と期限が非常に早いので注意して下さい。

 

期限 事実発生から5日以内

 

 

労働基準監督署に届出をする

 

労働保険保険関係成立届

 

新たに労働保険の適用事業所となるために届出をする書類です。

 

期限 成立した日の翌日から10日以内

 

労働保険概算保険料申告書

 

その年度に従業員に支払う見込みの賃金総額、労働保険料を申告するための書類です。

 

期限 成立の日から50日以内

 

 

公共職業安定所(ハローワーク)に届出をする

 

雇用保険適用事業所設置届

 

雇用保険の適用事業所になることを公共職業安定所に知らせるための書類です。

 

労働保険保険関係成立届を提出し、労働保険番号の交付を受けた後に届出を行います。

 

期限 適用事業所となった日から10日以内

 

 

雇用保険被保険者資格取得届

 

雇用保険の保険者となるために届出る書類です。

 

加入者1人につき1枚ずつ届出が必要です。

 

期限 従業員を雇用した日の翌月10日まで

 

 

まとめ 一つ一つ確認し早めの準備が大切!

 

届け出なければいけない書類がとても多く疲れてしまうかもしれません。

 

しかし、提出期限が定められている大事な書類ばかりです。

 

また法人によって届け出たほうが良い書類も変わってくるので、各税理士や社労士と相談の上対応していって下さい。

 

経営に集中出来るようになるまでもう少しです!

 

しっかりと準備し、良いスタートが切れるよう頑張りましょう!

 

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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