今まで実家や賃貸に住んでいて始めて住宅を購入する方の中には、不動産の取得から実際に住み始めるとこんなにも多くの税金が掛かるのかと驚かれる方も多くいらっしゃいます。
想定していたより多くの出費が出て生活が厳しい・・なんてことにならないようにしっかりと税金の種類を押さえていきましょう。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
住宅購入において諸費用まではなんとなく把握している方は多いのですが、実際に住み始めてからも掛かる「税金」についても把握しておくことが大切です。
今回は住宅購入時から実際に住み始めて毎年払うことになる税金までを解説していきたいと思います。
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不動産取得時の税金
登録免許税
不動産を購入した際の土地や建物等の登記の際にかかる税金が登録免許税です。
固定資産税評価額×税率=登録免許税
といった計算式で求めることができます。
住宅用の場合床面積が登記簿上50㎡以上であれば税率が軽減されます。
不動産取得税
住宅を新築や取得等した際にかかる税金が不動産取得税です。
新築の場合評価額や税率の軽減を受けて、税額が「0円」になるケースが多くあります、
ただし、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件です。
また、他の税金とは違い所有権の移転から5~6ヶ月後の忘れた頃に納付書が届きますので注意が必要です
印紙税
不動産の売買契約書や建物請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などには収入印紙を貼り付けます。
この収入印紙を持って納付するのが「印紙税」になります。
消費税
みなさんも毎日の買い物で支払っている消費税ですが、不動産を購入時にも消費税が掛かります。
購入した建物や建築費は課税対象ですが、土地は非課税となります。
また、購入時に仲介会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかります。
不動産を所有中にかかる税金
固定資産税
その年の1月1日時点の不動産の所有者に対して「毎年」課税されます。
毎年4~6月頃に各市区町村から納付書が送られてきます。
都市計画税
その年の1月1日時点の市街化区域内の不動産の所有者に対して「毎年」課税されます。
毎年4~6月頃に各市区町村から納付書が送られてきます。
まとめ 事前にしっかり確認を!
ご紹介したように購入から実際に住み始めた後も様々な税金が掛かることが分かりました。
また、税金の種類によっては税率や税金の優遇を受けることが出来る場合もあります。
購入を検討している不動産はどういった税金の優遇や軽減を受けることが出来るのか予めしっかりと確認をしておくことで、住宅選びの一つの材料とすることが出来ますので勉強を怠らないようにしていきましょう。
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