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生前贈与の非課税枠や特例を活用した相続税の節税対策をご紹介!

2018年12月18日

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一定の資産をお持ちの方であれば、少しでも多くの財産を、残された家族へ相続したいとお考えだと思います。    そんな時に有効なのが「生前贈与」を活用した節税対策です。

 

一定の資産をお持ちの方であれば、少しでも多くの財産を、残された家族へ相続したいとお考えだと思います。

 

そんな時に有効なのが「生前贈与」を活用した節税対策です。

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

平成27年1月の相続税の大改正により、実質的な相続税の増税となった今、より節税対策の重要性が増してきています。

 

そこで、今回は様々な非課税枠や特例がある「生前贈与」を活用した相続税の節税対策についてご紹介していきたいと思います!

 

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暦年贈与で毎年節税

 

暦年贈与とは贈与を受けた総額が暦年(1月1日~12月31日)で110万円までなら贈与税は非課税となる制度のことを言います。

 

一年毎の金額は大きくありませんが、相続と違って存命中は何回でも、何人にでも渡せます。

 

実はこの「何回でも何人でも」という特性を利用することで、相続税の節税が可能になります。

 

将来的に相続させたい相手に対し、いざ相続となった場合の相続税率よりも低い贈与税率となるよう分割して贈与できれば、相続税の節税効果が生まれるのです。

 

たとえば200万円の贈与をする場合、贈与税率は10%ですが、前述の通り110万円までは非課税のため、実際に支払う税金はこの差額の90万円の10%、つまり9万円です。

 

200万円に対して9万円ですから、実質的な税率は4.5%になります。

 

相続税率が最低10%であるということを考えると、節税効果は明らかです。

 

ただし、相続開始前3年以内の法定相続人に対する暦年贈与は、相続税算出の際の財産に繰り入れられてしまうので要注意です。

 

 

子・孫への都度の生活費・教育費の贈与で節税

 

親が子供の学校代や下宿代を支払っても贈与税はかかりません。

 

二十歳を過ぎ、家を離れて大学院等に通う場合も同様です。

 

普段は意識しませんが、これも立派な贈与になります。

 

法令によって、扶養義務者からの「生活費」「教育費」の贈与は非課税と定められているために贈与税がかからないだけなのです。

 

実は同じ仕組みによって「孫」の学校代、下宿代を支払っても非課税となります。

 

祖父母(直系尊属)も上述の扶養義務者にあたるためです。

 

申告手続き不要で、要件は社会通念上必要な生活費・教育費を必要となったその都度、直接充てるだけでOKです。

 

ただし、在学期間分を一括で渡してしまうと課税対象となりますので注意してください。

 

 

教育資金の一括贈与(非課税枠1500万円)で節税

 

先ほど在学期間分を一括で贈与した場合は課税対象とお話ししましたが、「教育費のみ(生活費を含まない)」であれば1500万円まで非課税と出来る制度があります。

 

要件は次の通りです。

 

・直系尊属からの贈与に限る

・受贈者(贈与を受ける者)の年齢は30歳まで

・2019年3月31日まで(延長の方向で検討中)

・期間中に取扱金融機関に申し込み、専用口座を開設する

・資金利用の際は受贈者が取扱金融機関に領収書等を提出

・30歳までに使い切る必要があり、残った場合は贈与者に返すか、残額分の贈与税を納税する必要あり

・塾や習い事も対象だが、その場合の非課税枠上限は500万円まで

 

その都度の贈与では、被相続人が亡くなるまでに必要になった教育費しか渡すことができませんが、この制度を使えば、生まれたばかりのお孫さんに「将来の教育資金」を非課税で贈与することも可能になります。

 

ただ、要件が厳しく制度利用のための手続きも手間なので、自身の健康状態に不安がある場合などの緊急措置ととらえると良いかもしれません。

 

 

結婚・子育て資金の一括贈与(非課税枠1000万円)で節税

 

これは教育資金の一括贈与と似た制度で、20歳から50歳までの子や孫に、結婚や出産、子育ての費用として1000万円まで非課税で一括贈与できる制度です。

 

教育資金の一括贈与との併用も可能です。

 

要件もほぼ同様ですが、新居の賃料や引越代、不妊治療費、結婚後に生まれた子供の保育料、就学までの医療費も利用範囲となっており、使い勝手はこちらの方が良いでしょう。

 

2019年3月31日までの期間限定ですが、こちらも延長される方向で検討されています。

 

お気づきかもしれませんが、その都度贈与した生活費は非課税ですので、無理にこの制度を使う必要はありません。

 

しかし、受け取った側からすると、まとまったお金が確保されている安心感は大きいため、検討価値は十分ある制度と言えます。

 

 

まとめ 早めの計画・実行を

 

ご覧いただいたように、生前の贈与を利用した相続税の節税対策には様々な制度があります。

 

ただ、暦年贈与や都度の生活費・教育費の贈与などはいきなり大きな金額を贈与することができませんので、上手く利用するためには、早くから税理士などと相談しながら計画・実行していくことが望ましいでしょう。

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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