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不動産投資をするならメリットの多い青色確定申告でしっかり節税を!

2018年12月19日

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確定申告を勉強していると、「青色申告」という言葉を目にしませんか?    今回は節税効果の大きい「青色確定申告」について勉強していきましょう!

 

確定申告を勉強していると、「青色申告」という言葉を目にしませんか?

 

今回は節税効果の大きい「青色確定申告」について勉強していきましょう!

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

不動産投資・賃貸経営を行っている方なら「節税」という言葉には敏感だと思いますが、少し手間を掛けるだけで税金が安くなるのが「青色申告」です。

 

今回はメリットの多い青色申告について学んでいきましょう。

 

※不動産投資の確定申告の基礎知識に関しては不動産投資の確定申告に必要な基礎知識・ポイント・注意点のまとめをご覧下さい!

不動産投資の確定申告に必要な基礎知識・ポイント・注意点のまとめ

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青色申告とは?

 

青色申告とは日々の取引を細かく記帳し、その記帳した内容を正確に申告することで様々な税制上の優遇を受けられる制度のことを言います。

 

確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、青色申告をする為には、事前に所属税務署への申請・承認が必要となります。

 

青色申告への登録・変更申請期限は当該年度の3月15日までとなっています。

 

ただし、事業開始の日より2ヶ月以内で申請が可能となっていますので、直近で事業を開始したばかりの方は確認の上、申請手続きを進めてください。

 

一度青色申告の承認を受けてしまえば、次回以降は申請は不要となります。

 

 

青色申告のメリット

 

青色申告特別控除

 

青色申告特別控除とは簿記のルールに則り正しく申告することにより、課税所得から最大65万円の控除を受けることが出来る制度のことを言います。

 

実際のお金の動き(現金主義)では無く、取引等の発生や実現(発生主義・実現主義)に合わせ、正規の簿記の原則(≒複式簿記)により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を提出することにより、控除を受けることができます。

 

白色申告の場合は最大10万円ですから、大きな差があることが分かります。

 

青色事業専従者給与

 

青色事業専従者給与とは青色申告を行うことで、生計を一にする親族に対して払った給与を必要経費にすることができる制度のことを言います。

 

通常、生計を一にする配偶者や親族に事業の手伝いをさせて給与を支払っても、出す財布と入る財布が結局同じですので、原則的には必要経費と認められません。

 

しかし、青色申告では以下の要件を満たせば全額を必要経費とすることができます。

 

・「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署へ提出する。

・生計を一にする配偶者や親族がその年の12月31日時点で15歳以上であること。

・その年の6ヶ月を超えて(または従事出来る期間の2分の1以上)事業に専ら従事している。

 

白色申告でも一定の要件を満たせば、「事業専従者控除」として最大86万円まで控除できますが、やはりここでも大きな差があります。

 

ただし、青色事業専従者給与や事業専従者控除を利用した場合はその方の配偶者控除や扶養控除が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

 

純損失の繰越・繰戻し

 

不動産所得にて赤字が出た場合は、他の所得と合算して損益通算をすることができますが、それでも引ききれない程の赤字がある場合に青色申告では最長3年間に渡り赤字を繰り越すことができ、所得と相殺することが可能となっています。

 

また、繰り越すだけでなく、赤字分を前年の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

 

 

青色申告のデメリット

 

青色申告を行った場合、金銭的な面に関しては基本的にメリットしか存在しません。

 

それでは青色申告のデメリットというと、それは「手間」が掛かることです。

 

複雑な「借方」「貸方」といった用語が飛び交う複式簿記を学んだことがない方は正直最初はなにがなんだか分からないでしょう。

 

ただ、その分メリットも大きいのでこの機会に簿記を学んでみるのはいかがでしょうか?

 

また、一つ一つ自分で記帳していくのは面倒だと思いますので、是非会計ソフトを活用してみてください。

 

少し勉強するだけで提出に必要な書類をまとめて作成することができます。

 

さらに大幅に手間を省きたいという方には税理士に依頼するという方法もあります。

 

ただ、もちろん数万円以上の費用が掛かりますので、メリットと比較して利用するかは考えてみてください。

 

 

まとめ 手間でなければ是非活用しよう!

 

先程もお話しましたが、基本的に青色申告を行うことで金銭面ではメリットしかありません。

 

手間は増えますが、青色申告を行うことにより、事業主として簿記や会計の知識が身に付きますし、経営状況がよりクリアに分かることにもなります。

 

こういった経営者としての視点は不動産投資にも生きてきます。

 

手間とメリットを天秤にかけた上で是非青色申告の活用を検討してみてください!

 

※不動産投資の確定申告の基礎知識に関しては不動産投資の確定申告に必要な基礎知識・ポイント・注意点のまとめをご覧下さい!

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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