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相続・遺産分割協議の基本!「法定相続分」の割合と計算方法を解説

2018年12月20日

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相続の際に揉めることがないように、基本的な考え方の「法定相続分」を押さえていきましょう。

 

相続の際に揉めることがないように、基本的な考え方の「法定相続分」を押さえていきましょう。

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

人が亡くなるとその人が所有していた財産や、負担すべき債務は「相続」によって相続人に引き継がれます。

 

ただ、その際に遺言が無いと遺産分割協議となりますが、話し合いの際に大きな目安となるのが「法定相続分」です。

 

※遺産相続トラブルの対策については遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくことをご覧下さい!

遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくこと

  相続トラブルと言うと、お金持ちだけの問題で自分とは関係がないと思っていませんか?   実は相続トラブルの多くは遺産総額が数千万円の家庭で起こっています。  

 

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法定相続分、割合とは?

 

法定相続分とは財産を相続するにあたり、法律で定められた各相続人(法定相続人)へ、それぞれ相続できる割合のことを言います。

 

ただ、この法定相続割合は必ずしもこのとおりに遺産相続をしなければならないものではありません。

 

被相続人が生前に遺言書で財産の分割方法を決めておくことができます。

 

遺留分の問題はありますが、どのような分割方法でも指定することは自由です。

 

あるいは法定相続人が全員で遺産分割協議を行い合意すれば、分割方法は自由に決められます。

 

そういった場合でも基本的な考え方のベースになるのが法定相続割合ですから、考え方を押さえておくことは重要です。

 

 

各相続人における法定相続割合

常に相続人=配偶者

 

亡くなった人(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。

 

相続割合は2分の1となります。

 

第1順位の相続人

 

配偶者以外の相続人には順位があり、被相続人の子が第1順位の相続人です。

 

相続割合は2分の1となり、子が2人以上いる場合は2分の1を均等に分割します。

 

 

もし配偶者がいない場合は、子が全てを相続します。

 

また、法定相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子や孫が代わりに相続します。

 

これを代襲相続といいます。

 

 

第2順位の相続人

 

被相続人の子がおらず、父母(直系尊属)が存命ならば、直系尊属が第2順位の相続人です。

 

相続割合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

 

父母が一方なら3分の1、両方存命なら各6分の1ずつ分割します。

 

 

配偶者がいない場合には、直系尊属が全部を相続します。

 

第3順位の相続人

 

被相続人に子も父母もおらず、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が第3順位の相続人です。

 

相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

 

兄弟姉妹が2人以上いる場合は4分の1を均等に分割します。

 

 

配偶者がいない場合には、兄弟姉妹が全部を相続します。

 

法定相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子が代わりに相続します。

 

 

但し、第1順位の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。

 

したがって兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなれません。

 

 

まとめ 相続の勉強は法定相続分を理解するところから

 

それぞれの家族には、その家族の歴史や様々な事情があります。

 

財産を遺す人が遺言書で自分の気持ちを表現することや、相続人もその遺志を尊重したり、また遺産分割協議においてもそれぞれの事情を踏まえた話し合いができるように心がけることがとても大切になります

 

※遺産相続トラブルの対策については遺産相続トラブルを減らす為の基本的な制度や対策、考えておくことをご覧下さい!

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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