火災保険について考える上で必ず憶えておきたいのが「失火責任法」です。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
マイホーム等の不動産を所有している方であればほとんどの方が「火災保険」に加入されているかと思いますが、重要な「失火責任法」の内容を理解していますか?
もし自分が原因で自宅で火事を起こし、周りの家まで燃え移ってしまったらどのような責任になってしまうのでしょうか?
今回は「失火責任法」・「損害賠償」・「重過失」をテーマに解説していきたいと思います。
※地震保険の基礎知識については地震保険の仕組み・基礎知識!加入する必要性や契約方法、料金を解説をご覧下さい!
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地震保険の仕組み・基礎知識!加入する必要性や契約方法、料金を解説
地震大国の日本において「地震保険」は非常に強い味方となりますが、意外と詳しく内容が分からないという方も多いのではないのでしょうか?
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失火責任法とは?
まず民法の原則として「損害賠償責任」という考え方があります。
それによれば、故意または過失によって火災を引き起こし、他人の身体または財産に損害を与えた場合、不法行為者として損害賠償責任を負うことになります。
しかし、日本は木造家屋が多く、延焼すると責任が過大なることを考慮して定められたのが「失火責任法」です。
失火責任法とは、失火者に「重大な過失」がある場合を除き、民法上の損害賠償責任を問わないと規定する法律のことを言います。
つまり、基本的には火災を起こしたとしても損害賠償の責任は負いません。
ですが、「重大な過失」がある場合は損害賠償の責任を負うということです。
重大な過失(重過失)とは、少し考えれば誰でも結果が分かるようなことを、その少しの注意すら怠ることを言います。
この法律は火災保険を考える上で必ず押さえておく必要がある法律です。
重大な過失にあたるケース
それでは「重大な過失」として該当するケースとしてはどのようなものが考えられるでしょうか。
過去の判例等を参考に挙げてみると、
・台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱中、その場を離れて出火させた
・たばこの吸殻が完全に消えたことを確認せず、その吸殻を紙類が入ったビニール製ごみ袋に入れて放置したまま外出し、出火した
・寝タバコが原因で出火した
のような例は重大な過失と判断され、賠償責任が発生しました。
たしかに、どれを見ても明らかに火災が発生する可能性が高いということが分かるかと思います。
類焼損害補償特約
実は単に火災保険に加入しているだけでは、仮に周りに延焼させてしまい損害賠償が発生した時は、自宅分は保険金が出ますが、第三者に対しては保険金が出ません。
そこで類焼・延焼をカバーする為に火災保険の特約として付帯出来るのが「類焼損害補償特約」です。
失火で周りの住宅が類焼した際に、万一近所の人が火災保険を契約していない又は契約している火災保険の補償が十分でないときなどに補償します。
この保険は「賠償責任保険」ではないので、まずは類焼先が加入している火災保険の支払が優先します。
その上で補償額が不足しているならこの特約で補うという形になります。
賠償ではなくご近所への配慮という方がイメージに近いかもしれません。
特約の補償金額を選べることが多いですが、あまり値段差が変わらないので、各損害保険会社でおそらく最大の「1億円」を目安に加入しておくのがベターです。
まとめ 火災保険で自分の身を守る
重大な過失があり、火災を発生させてしまったというケースは滅多にあることではありません。
それでも万一、重大な過失があり周辺の建物に延焼させてしまった場合の損害賠償の額は測りしれません。
また、逆に隣家が原因で自宅に燃え移ってしまう場合も考えられる訳ですか、自分の身を守る為にも、しっかり期限なども確認し、火災保険(&類焼損害補償特約)の加入は済ませておく必要があると思います。
※地震保険の基礎知識については地震保険の仕組み・基礎知識!加入する必要性や契約方法、料金を解説をご覧下さい!
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地震保険の仕組み・基礎知識!加入する必要性や契約方法、料金を解説
地震大国の日本において「地震保険」は非常に強い味方となりますが、意外と詳しく内容が分からないという方も多いのではないのでしょうか?