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不動産投資の確定申告と支払調書で借主・買主にマイナンバー提出!?

2018年12月22日

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平成28年度の確定申告からマイナンバーの記載や、コピー等が必要になっています。    さらに不動産投資を行っていると、確定申告の際に借主や買主にもご自身のマイナンバーを教えることがあるというのをご存知でしたでしょうか?

 

平成28年度の確定申告からマイナンバーの記載や、コピー等が必要になっています。

 

さらに不動産投資を行っていると、確定申告の際に借主や買主にもご自身のマイナンバーを教えることがあるというのをご存知でしたでしょうか?

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

 

また、その他にも「支払調書」にもマイナンバーを記載する必要があるのですが、このケースでも不動産オーナーはマイナンバーの提出が必要となってくることがあります。

 

それはどういったことなのか、マイナンバーが必要な書類ごとに確認していきましょう。

 

※不動産投資の確定申告の基礎知識に関しては不動産投資の確定申告に必要な基礎知識・ポイント・注意点のまとめをご覧下さい!

不動産投資の確定申告に必要な基礎知識・ポイント・注意点のまとめ

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給与所得の源泉徴収票

 

給与所得を得ているサラリーマンの方は源泉徴収票はお馴染みかと思いますが、年末調整の際に勤めている会社が税務署へ提出書類にマイナンバーが必要となります。

 

また、配偶者控除や扶養控除の対象となる人のマイナンバーも記載する必要があります。

 

 

不動産の使用料等の支払い調書

 

同一の個人に対して年間15万円を超える賃料を支払っている法人(または不動産業者である個人)は、税務署に「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければなりません。

 

「賃貸物件を法人に貸している方」はご存知だと思いますが、この「支払調書」自体は賃借人である法人が作成・提出するものです。

 

ここに「支払を受ける者」として、オーナーの住所・氏名を記入する欄があるのですが個人オーナーのマイナンバーも記載しなければなりません。

 

つまり、法人の借主に不動産オーナーはマイナンバーを教えなければならないということです。

 

年末年始にオーナーの元にマイナンバーについての提出依頼の通知などがきて、ビックリした方もいらっしゃるかと思いますが、上記のような理由ですので出来るだけ協力しましょう。

 

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書

 

前述の「不動産の使用料等の支払調書」と同様に、同一の個人に対して100万円を超える対価を支払って不動産を購入した法人(または不動産業者である個人)は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければなりません。

 

不動産の売買契約の買主が法人の場合には、売主である個人の住所・氏名・マイナンバーを記載した支払調書を作成・提出することになります。

 

 

マイナンバーを記載しなかった場合はどうなるの?

 

確定申告書や支払調書などへマイナンバーの記載することは「義務」となっています。

 

しかし、現状はマイナンバーが記載されていないからといって、税務署に書類を受理してもらえないといったことはありません。

 

また、今のところ記載しないことによる罰則も特にありません。

 

ただ、本来は記載が義務付けられているものですから、マイナンバーの記載がないときには、税務署からの指導や税務調査の対象になる可能性も考えられます。

 

 

まとめ 今後の制度の移り変わりにも注目していこう

 

徐々に浸透してきたマイナンバー制度ですが、まだ始まったばかりということもあり、まだまだ分からないこともたくさんあるかと思います。

 

こういった確定申告の機会などを利用して、マイナンバーについて調べてみると理解が深まるかもしれません。

 

※不動産投資の確定申告の基礎知識に関しては不動産投資の確定申告に必要な基礎知識・ポイント・注意点のまとめをご覧下さい!

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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