賃貸で部屋を借りた時にみなさん当たり前のように、火災保険の費用を払ったと思いますがこれって本当に必要なのでしょうか?
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
賃貸アパートやマンションの部屋を借りた時だけでなく、借りた後も1~2年毎に火災保険の更新をされていると思いますが、その度に毎年1~2万円の出費が高いと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、私は賃貸でも原則火災保険の加入は必要と考えています。
その理由や仕組み、加入してない場合のリスクなどを見ていきましょう。
※火災保険と賠償責任の関係については火災保険と失火責任法の関係と損害賠償責任の対策の類焼損害補償特特約をご覧下さい!
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火災保険と失火責任法の関係と損害賠償責任の対策の類焼損害補償特約
火災保険について考える上で必ず憶えておきたいのが「失火責任法」です。
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賃貸でも火災保険が必要な理由
原状回復義務
まず大原則として、賃借人の立場からすると自分が出火させても重大な過失がなければ、「失火責任法」のもと損害賠償責任を負わなくて済みます。
※詳しくは火災保険と失火責任法の関係と損害賠償責任の対策の類焼損害補償特特約をご覧下さい!
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火災保険と失火責任法の関係と損害賠償責任の対策の類焼損害補償特約
火災保険について考える上で必ず憶えておきたいのが「失火責任法」です。
しかし、いくら損害賠償責任を負わないといっても賃貸借契約における「原状回復義務」は免れることはできません。
部屋を借りると、大家さんと賃貸借契約を結び、建物を返す時は元通りにして戻す「原状回復義務」を負っています。
そして、万一部屋が火災を起こしてしまった場合は賃貸借契約上の原状回復義務が優先され、失火責任法の適用はないのです。
つまり、失火が原因でも退去時に貸室の原状回復が出来なければ、その分の損害賠償(原状回復義務)を負うことになります。
重大な過失が原因の火災に備える
滅多にあるケースではありませんが、「重大な過失」により火災を引き起こしてしまった場合は、第三者へ損害賠償責任が発生します。
例として「寝タバコ」や「天ぷらを揚げたままコンロから離れ放置した」といったケースでは判例として重大な過失として認めています。
隣室や周辺の部屋へ燃え移ってしまった場合「家財」だけでなく最悪「生命」に関わるような事態となってしまった場合、大変高額な賠償額になってしまうでしょう。
自分の家財に対して保険を掛ける
建物は大家さんのものですが、部屋内の家具・家電や生活用品等は自分のものです。
こういった家財を守る為にも火災保険が必要です。
隣室や周辺からの出火に備える
さて、「重大な過失」がなければ、火災を起こした人は損害賠償責任は無いとご説明しました。
これは見方を変えれば、隣室の賃借人からの出火で自分の家財に損害が生じても基本的には誰も賠償してくれないということです。
ですので自分が火事を起こしてしまった時の備えに加えて、他人からのもらい火にも備えることができます。
どのような火災保険に加入すればよいのか
上記のような理由で、ご自身の資産で全て賄いきれる方以外は、原則賃借人も火災保険に加入する必要があることが分かりました。
そこで賃借人は、賃貸借契約の締結と同時(又は更新時)に「家財保険」と「借家人賠償責任保険」・「個人賠償責任保険」に加入することになります。
大家さんの所有物である建物に賃借人が保険を掛けるのではなく、賃借人が自分の家財に「家財保険」を掛け、自分や他人からの火災等に備えます。
そして、特約として「借家人賠償責任保険」で火災等の原因による大家に対する建物の原状回復費用を補償し、「個人賠償責任保険」で第三者に対する賠償や責任を補償します。
まとめ 部屋を借りる時は火災保険は原則必要!
以上からほとんどの方が部屋を借りている間は火災保険には加入し続けるべきということが分かったかと思います。
また、仲介会社から紹介された火災保険に必ずしも契約や入り続けなければいけないということはありません。
現在のお住まいの人数や家財の内容によっては保険をかけ過ぎているという方も多くいらっしゃるのでこの機会に一度見直されてはいかがでしょうか?
※火災保険と賠償責任の関係については火災保険と失火責任法の関係と損害賠償責任の対策の類焼損害補償特特約をご覧下さい!
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火災保険と失火責任法の関係と損害賠償責任の対策の類焼損害補償特約
火災保険について考える上で必ず憶えておきたいのが「失火責任法」です。