「セルフメディケーション税制って聞いたことがあるけど、実際にいくらぐらいお金が戻って来るんだろう?どうやれば受けることが出来るの!?」
こんにちは!ミニマムベース管理人の『キク』(@minimum_base)です。
さて、前回はセルフメディケーション税制のおおまかな概要についてお話させていただきました。
※前回をご覧いただいていない方は、まずはこちらから↓
⇒市販薬でお金が戻る!? ~セルフメディケーション税制とは~
今回はどんな方が適用になるのか、どのぐらいの減税効果があるのか見ていきましょう。
スポンサーリンク
○セルフメディケーション税制を受けるには
セルフメディケーション税制を受けるには3つの適用要件に該当している必要があります。
・所得があり、確定申告をする必要がある人。
セルフメディケーション税制を利用する場合にも医療費控除と同様に「確定申告」を行う必要があります。
・セルフメディケーション税制対象商品を買った領収書・レシートは必ず保管。
確定申告をする際には、対象商品を購入したときの「レシート」や「領収書」が必要になるのですが、
1.商品名
2.金額
3.購入した商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨
4.販売店名
5.購入日
が記載されていることが必要です。
大手のドラッグストアなどではレシートにこうした明細が記載されていると思いますが、個人商店などでは商品名など、すべての項目が記載されていない可能性がありますのでよく確認しましょう。
※総額1万2千円以上から対象になります。
・健康増進や病気の予防に努めている人。
1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
2. 予防接種
3. 定期健康診断(事業主健診)
4. 健康診査
5. がん検診
のいずれかを受けている方が対象となります。
○どのぐらいお得になるの?
セルフメディケーション税制を利用した医療費控除は所得税・住民税の控除を受けることが出来るという考え方になります。
まず、所得税は「※課税所得」の金額による累進課税となりますので下記の表を参考に税率を当てはめます。
※「課税所得」とは年収から給与所得控除や扶養控除・基礎控除・社会保険料控除等を差し引いた額を言います。
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1800万円以下 | 33% |
1800万円を超え 4000万円以下 | 40% |
4000万円超 | 45% |
個人住民税は所得に関係無く一部地域を除いて10%での計算となります。
以上から以下の式で求めることが出来ます。(A=OTC医薬品購入金額)
「所得税の減税額(控除額:A-12,000円×所得税率:○%)
+
個人住民税の減税額(控除額:A-12,000円×個人住民税率:10%)」
それでは仮に課税所得が450万円(税率20%)だった場合でOTC医薬品を年間5万円購入したと想定して計算してみると、
所得税の減税額(控除額:50,000円-12,000円×所得税率:20%)
=7,600円
個人住民税の減税額(控除額:50,000円-12,000円×個人住民税率:10%)
=3,800円
7,600円+3,800円=『11,400円』
11,400円の減税効果があることが分かります。
※実際の減税額は、その他の所得控除額によっても左右しますのであくまでも目安となります。
今回の計算方法は下記サイトを参考にさせていただきました。
詳しく自分の戻ってくる金額を知りたい方はシュミレーションも出来ますのでご覧になって見て下さい。
○まとめ
独身で健康な方には少し適用が難しい税制かもしれませんが、よく薬を購入される方や、お子さまがいるファミリー世帯には嬉しい制度です。
ただ、節税になる金額は数千円~数万円程度ですので、金額があまり大きくない為、サラリーマンの方はセルフメディケーション税制の為だけに確定申告をされるのは少し面倒かもしれません。
しかし、この記事をご覧になっている方には「ふるさと納税」や副業分の確定申告される方も多いのではないでしょうか?
2018年(平成30年)の確定申告から適用となりますので、是非合わせて活用してみて下さい。