相続税の控除額も大きくて有名な「配偶者控除」ですが、注意すべき重要ポイントも確認していきましょう。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
相続税対策の中でも節税効果が大きいと言われるのが「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)」です。
しかし、節税のためには、目先の相続だけでなく、将来起こる配偶者の相続まで考えた対策が求められるので注意が必要です。
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相続税の配偶者控除控除(配偶者の税額軽減)とは?
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続等により取得した遺産額について、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで相続税が掛からない制度のことを言います。
また、正確には「配偶者の税額軽減」と言いますが、一般的には配偶者控除という言葉で使われることが多いです。
この制度の特徴は、なんといっても「配偶者なら、億単位の相続をしても税金がかからない」という点です。
仮に、配偶者が遺産の全てを相続したとしても、相続財産が1億6,000万円以下であれば、この制度によって相続税は0円になります。
また、総額10億円の財産を配偶者と子で相続する場合でも、法定相続分相当額(相続財産の50%)である5億円までであれば、配偶者の相続分の税金は同制度によって非課税とできます。
この相続税の配偶者控除は、残された配偶者の生活資金を確保する目的と、相続財産は夫婦で築き上げた財産である、という視点から設けられた制度と言われ、配偶者が大いに優遇される制度となっています。
二次相続に要注意!
とてもメリットの大きい相続税の配偶者控除ですが、大きな注意点もあります。
それは、この制度で配偶者に多額の遺産を相続させると、その配偶者が亡くなった際に思いがけない額の相続税が発生する可能性があるという点です。
配偶者に相続(一次相続)させる際は効果の大きい制度ですが、実は配偶者から子らに相続(二次相続)させるところまで考えてみると、最終的には相続税が「制度を利用するより高くなる」おそれがあるのです。
二次相続まで考えた配偶者控除の計算例
それでは簡単な例題を見ていきましょう。
条件:総額2億円の遺産を配偶者と子2人(計3人)で相続する。二次相続では一次相続時の財産を子2人で等分する。
① 法定相続分のとおり遺産分割した場合
・配偶者は1億円(1/2)、子2人はそれぞれ5,000万円(1/4)ずつ相続する。
・二次相続では、配偶者が一次相続した1億円を、子2人が5,000万円ずつ相続する。
② 一次相続で配偶者控除を最大限活用した場合
・配偶者は税額軽減の最大額1億6,000万円、子2人は残額を均等に2,000万円ずつ相続する。
・二次相続では、配偶者が一次相続で相続した1億6,000万円を、子2人が8,000万円ずつ相続する。
一次相続遺産総額2億円(法定相続人:配偶者+子ども2人)の相続税試算
一次相続の方法 | 一次相続 相続税の合計 | 二次相続 相続税の合計 | 2回分の相続税の合計 |
①法定相続分で遺産分割 (1億+5,000万円+5,000万円) |
1,350万円 | 770万円 | 2,120万円 |
②配偶者控除を最大限活用 (1.6億+2,000万円+2,000万円) |
540万円 | 2,140万円 | 2,680万円 |
税金の差額(①-②) | 810万円 | △1,370万円 | △560万円 |
上記の試算表を見ると、確かに配偶者控除を最大限活用した場合、一次相続では810万円の節税が出来ています。
しかし、二次相続では相続税が大きく膨らみ、法定相続の場合の約3倍となり、結局、二回分の相続税の合計では、配偶者控除を活用したほうが560万円の損をする結果となっていまいました。
なぜこのような結果となってしまったのでしょうか。
それは2つの大きな理由があります。
1つめは「一度に相続する金額が大きくなると税率が高くなる」という相続税の仕組みがあります。
さらに2つめとして「相続人の数が減る」ことによって、基礎控除の額が減ってしまい相続税が高くなるという現象が起きます。
こういったことから場合によっては、配偶者控除を活用した思っていても、二次相続まで含めた相続税がトータルで大きくなってしまうということはありがちですので十分注意しましょう。
まとめ 予め二次相続までのシミュレーションを
一見、節税効果の高いように見える同制度ですが、配偶者控除が使えず、基礎控除額も減額されてしまう二次相続まで見通せていないと、期待通りの効果を発揮できません。
シミュレーションをしっかり行って、二次相続にも備えた節税対策を考えましょう。