薬局やドラッグストアで購入した風邪薬やビタミン剤などのレシートをすぐに捨ててしまっていませんか?
ちょっと待ってください。そのお金戻ってくる可能性がありますよ!
こんにちは!ミニマムベース管理人の『キク』(@minimum_base)です。
みなさんいよいよ2月16日から確定申告がスタートですね。
年度末忙しい時期かとは思いますが、来年の確定申告の為に早めに準備をしておきたい、セルフメディケーション税制が2017年1月1日よりスタートしました。
スポンサーリンク
○セルフメディケーション税制とは?
まず「セルフメディケーション」とは、できるだけ医療機関に頼ることなく、軽度な身体の不調は自分で手当てすることを意味します。
現代社会では軽度の病気や風邪などの場合仕事で忙しく「病院に行く暇なんて無いよ!」なんて方も多いのではないでしょうか?
そこで薬局やドラッグストアで「OTC医薬品」
(薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医師の処方無しで購入できる医薬品)
を購入する方も多いかと思います。
その購入した「OTC医薬品」のレシートを保管・確定申告すれば購入額の一部を所得控除できる制度、それがセルフメディケーション税制です。
例えばですが大正製薬の「パブロン」シリーズや第一三共ヘルスケアの
「ロキソニン」シリーズ・ライオンの「バファリン」シリーズなどの人気の風邪薬、解熱剤、頭痛薬やその他胃腸薬や湿布なども対象商品となっております。
※このマークが目印
詳しく対象品目を知りたい方はこちら↓
厚生労働省ホームページ (セルフメディケーション税制について)
○医療費控除とセルフメディケーション税制なにが違うの?
医療費の一部が税金から返ってくる!というとご存知の方も多いとは思いますが、すでに「医療費控除」があります。
しかし1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えないと適用されないため、利用できる人が少ないという問題が指摘されてきました。
そこで生まれたのが今回の特例制度です。
大きな違いとしては医療費控除は10万円を超えた金額ですが、セルフメディケーション税制は1万円2千円を超えた金額からが対象となります。
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
対象 | 医師の診察・治療費・ドラッグストアで購入した医薬品代、通院の為公共交通機関を利用した運賃等 | OTC医薬品の購入費用 |
控除額 | 10万円を超えた金額 | 1万2千円を超えた金額 |
控除額の上限 | 200万円 | 8万8千円 |
控除の対象 | なし | 申告者が定期健診や予防接種、健康診査などを受ける必要あり。 |
また、セルフメディケーション税制では人間ドッグや健康診断等を受けていないと利用出来ない点にも注意が必要です。
他にも医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用することが出来ません。
2018年(平成30年)の確定申告から適用となりますので、是非今の内からレシートを取っておくなど準備・検討してみて下さい。
更新の記事にて具体的な適用要件や減税効果をお話したいと思います。
※追記 更新しました!
⇒セルフメディケーション税制を受けるには?どのぐらいお得になるの?