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遺言書の作成時の注意点やポイント!意思を反映させ、相続トラブル回避!

2018年8月31日

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遺言書は残された家族のためにトラブルの発生を防いだり、自分の意思を反映させる上で非常に大切な方法です。    では、トラブル回避し自分の意思を反映させる遺言書はどういった点に注意して作成すればよいのでしょうか?

 

遺言書は残された家族のためにトラブルの発生を防いだり、自分の意思を反映させる上で非常に大切な方法です。

 

では、トラブル回避し自分の意思を反映させる遺言書はどういった点に注意して作成すればよいのでしょうか?

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

昨日は遺言書のメリットについてお話させていただきました。

 

※詳しくは遺言書のメリットとは?相続トラブルを回避し、残された家族を守ろう!をご覧下さい!

遺言書のメリットとは?相続トラブルを回避し、残された家族を守ろう!

  「遺言書なんてわざわざ作成しなくても大丈夫」とお考えの方も多いと思います。   しかし、この遺言書を作成しているか、いないかで相続発生後の流れは大きく変わってきます。 &nbs ...

 

しかし、張り切って遺言書を書こうと思っても、効力がない・相続が円滑に進まない遺言書では意味がありません。

 

そこで今回は遺言書作成時の注意点やポイントについてまとめました!

 

※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!

自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!

  よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。   実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?  

 

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元気なうちに作成する

 

認知症など意思能力がない状態で作成した遺言書は無効となってしまいます。

 

高齢の方や入院中の方が今から遺言書の作成を考えている場合は、遺言能力があった旨の医師の診断書を添えると安心です。

 

 

相続人が先に亡くなる場合を想定する

 

相続人が先に亡くなった場合、指定がないとその部分は法定相続分で分割されます。

 

心配があれば「子が亡くなった場合、孫に相続させる」等、予め遺言書で指定をしておきましょう。

 

 

遺言執行者を指定する

 

せっかく一生懸命遺言書を作成しても、相続人間で争いがある場合などは、遺言内容が適切に実現されない可能性があります。

 

そんな時は適切に遺言を執行してもらえるように、遺言執行者を指定するのが有効です。

 

ただし、指定拒否の可能性もあるため、外部の専門家を指定するのが無難です。

 

 

全ての財産を確認し、もれなく記載する

 

指定し忘れた部分は分割協議が必要になります。

 

万一に備えて「指定のない部分は配偶者が全て受領する」するなどの一文を添えることが有効です。

 

また、相続できる財産の種類が多いと、残された相続人は相続財産の調査に苦労することになります。

 

預金については取引銀行・支店名などを、株や投資信託などは証券会社などもそれぞれ記載しておくようにしてください。

 

 

預貯金は金額ではなく「割合」を書く

 

預貯金はどうしても変動してしまう為、過不足からトラブルになりがちです。

 

金額ではなく、必ず割合での指定をすること憶えておきましょう。

 

 

不動産は物件単位で相続人を指定する

 

不動産の共有はトラブルを生む一番の原因です。

 

出来る限り、相続人を1人づつ指定して、共有になることを避けましょう。

 

 

遺留分の侵害に注意する

 

各法定相続人には最低限保証される「遺留分」があります。

 

この遺留分を侵害すると争いの元を作ってしまうことになりますので、注意しながら作成を進めましょう。

 

 

納税のことも考慮する

 

例えば不動産を相続しても、相続税は原則現金納付となります。

 

相続税の計算もしっかり行い、相続人が納税可能かを考えて作成することが大切です。

 

 

自筆証書遺言は紛失に注意

 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

 

※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!

自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!

  よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。   実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?  

 

自分で書いて保管する自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式的に無効とされたり紛失したりがあるうえ、開封手続きも(検認)も少々面倒です。

 

その点、公証人役場で作成・保管する「公正証書遺言」ならそれらの問題をクリアできます。

 

また「秘密証書遺言」を信託銀行等の専門家と相談の上作成し、保管も委託するというのも有効です。

 

 

残される家族への「思い」や「意思」を込める

 

トラブルを避けるための遺産の割り振りも大切ですが、最後に「家族への言葉」も残すことも大切なのではないでしょうか?

 

伝えたいを思いや意思を込めて下さい。

 

 

まとめ 相続人の人柄も考えて

 

遺言書を作成するときには法律の要件を満たすことも大切です。

 

しかしそれだけでなく、それぞれの相続人の人柄も考え、どのように遺言書を受け入れてくれるのか、手続きを進めてくれるのか、といった点も考えましょう。

 

遺言書が原因でトラブルなんてことがないように、元気なうちにしっかり検討してみて下さい!

 

※遺言書のメリットについては遺言書のメリットとは?相続トラブルを回避し、残された家族を守ろう!をご覧下さい!

遺言書のメリットとは?相続トラブルを回避し、残された家族を守ろう!

  「遺言書なんてわざわざ作成しなくても大丈夫」とお考えの方も多いと思います。   しかし、この遺言書を作成しているか、いないかで相続発生後の流れは大きく変わってきます。 &nbs ...

※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!

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  よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。   実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?  

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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