「遺言書なんてわざわざ作成しなくても大丈夫」とお考えの方も多いと思います。
しかし、この遺言書を作成しているか、いないかで相続発生後の流れは大きく変わってきます。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
相続は「争族」と呼ばれる程、遺産を巡り、仲の良かった家族でもトラブルになってしまったというケースは本当に多くあります。
自分が亡くなり、残された家族のことを考え、トラブルを避ける有効な方法の一つが「遺言書」です。
今回は遺言書を書く事にどんなメリットがあるのかまとめてみました。
※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!
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自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!
よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。 実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?
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相続財産の分割指定ができる
まず、一つ目の大きなメリットとして、相続財産の分割指定ができる点です。
民法は法定相続人と、法定相続分として各々の受領割合を規定していますが、遺言書はこれと異なる指定が可能です。
「知人に財産の一部を」「公益団体に寄付」といった遺贈もできます。
また、分割が難しい不動産は、共有にすると利用や処分をめぐって争いが起こりがちですが、遺言書で○○マンションは長男へ、××レジデンスは次男へなどと意思表示をしておけば、いざというとき安心です。
特定の財産を信託銀行に委託することもできます。
遺言書で「絶縁状態の長男を相続人から廃除」といったことも、逆に遺言書による廃除の取り消しも可能です。(ただし家庭裁判所は簡単に認めていませんが。)
相続手続の軽減になる
遺言書があれば、面倒な「法定相続人全員による分割協議」を省略できます。
通常、預貯金を引き出すにも分割協議書が必要ですが、遺言書があればその手間も省けます。
また、相続人全員が希望すれば改めて分割協議を行うこともできます。
分割協議のみならず相続手続きは大変ですが、遺言書では遺言執行者の指定や、遺言執行者の指定の委託も可能です。
弁護士や信託銀行などの専門家を遺言執行者に指定すれば、手続きもスムーズに進みます。
隠し事や残したい思いを伝達できる。
隠し事なども遺言書が解決してくれる場合があります。
例えば、今まで認知できなかった子どもを遺言書での認知が可能です。
皆が知らない相続人がいる場合、そのまま相続が進めば大ごとになりかねませんが、せめて遺言書に残されていれば、後から分かって泥沼化という最悪の事態を回避できるかもしれません。
また、法的な効力はありませんが、最後の手紙として「思い」を残すこともできます。
「皆で元気に仲良く、葬式は賑やかに行って欲しい。」など、一言あるだけで遺言書の重みが増すはずです。
まとめ 残した方へ思いを伝える。
遺言書の内容の重要性やメリットについてお伝えしてきました。
遺言書には、書く目的や遺言書に求める効果を考えて、それに応じた内容にする事が大切です。
残された家族を守るのはあなたの「遺言書」にかかっているかもしれません。
※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!
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自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!
よくドラマやTV番組などでも登場する「遺言書」。 実は遺言書といっても主に3種類に分けることが出来るのを知っていましたか?