60歳を超えて年金を受給できるようになった時に、収入があると年金が減額になるという話を聞いたことがあると思いますが、不動産経営の家賃収入はどういった扱いになるのでしょうか?
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
せっかく老後の生活の為に家賃収入をあてにしていたのに、年金が減ってしまったら元も子もないですよね。
それでは本当に年金が減ってしまうのか、不動産収入と年金の関係についてお話していきたいと思います。
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在職老齢年金制度を理解する
まず、年金が収入によって減額するという話は「在職老齢年金制度」を理解するところから始まります。
在職老齢年金制度とは60歳以上の老齢厚生年金を受給出来る資格のある方が、その年齢になっても厚生年金の被保険者の資格があり働いている場合、老齢厚生年金の減額または支給停止等の調整をする制度のことを言います。
具体的には、給与と年金受給額の合計が
・60~64歳で月28万円を超えた場合
・65歳以上で月46万円を超えた場合
は年金受給額が減ってしまいます。
ただし、上記のように「厚生年金」に加入している場合のみが対象になりますので、「老齢基礎年金」の分に関しては対象外です。
また、厚生年金に加入しない、パートやアルバイトの方なども対象外になります。
不動産所得で年金が減額されることはない!
では不動産の家賃収入も立派な収入ですが、年金との関係はどうなるのでしょうか?
すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、在職老齢年金の調整の対象となるのは厚生年金の被保険者の資格があり働いた場合の給与(労働報酬)と年金の金額ですので、労働報酬でない、不動産所得は対象外です。
ですので、家賃収入はいくらあっても在職老齢年金の対象とはなりませんので、年金が減額することはありませんのでご安心ください!
もちろん、不動産を売却して利益が出た場合も在職老齢年金の対象とはなりません。
ただし、当然ですが不動産所得が増えてことによる、所得税の増加はありますので、税金についてはしっかり把握しておきましょう。
在職老齢年金の対象外となる収入
参考に不動産所得以外の年金の調整対象とならない所得もご紹介します。
- 厚生年金に加入しない状態で勤務しているときの報酬(パート、アルバイトなど)
- 個人年金
- 利子所得
- 配当所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 公社債の償還差益
こういった所得は労働で得た所得とみなされない為、年金減額の対象となりません。
在職老齢年金の対象外となる年金
- 障害年金
- 遺族年金
同じ年金でも上記2つの年金については対象外となります。
まとめ 不動産投資は年金の足しにOK
老後が心配だからと定年後に一生懸命働いたのに、年金が減らされるなんてなんだか納得出来ない方もいるかもしれませんが、現状はこのような制度となっています。
その点ご説明した通り、不動産投資で得る家賃収入は年金の受取額に影響しませんので、老後の年金の足しにすることが可能です。
将来の生活の不足分を補う為にも一度、不動産投資をご検討してみてはいかがでしょうか?