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不動産売却の媒介契約3種類の違いやメリット・デメリットまとめ

2018年12月29日

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不動産の売却を不動産の仲介会社にお願いした時には、「媒介契約」を結ぶことになります。    この媒介契約は3つの種類から選ぶことができます。

 

不動産の売却を不動産の仲介会社にお願いした時には、「媒介契約」を結ぶことになります。

 

この媒介契約は3つの種類から選ぶことができます。

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

媒介契約は「仲介」の内容を明確にする契約ですので、内容を把握することはとても重要です。

 

各3種類の媒介契約の特徴やメリット・デメリットなどを考えて、ご自身に最適な契約方法を選べるように学んでいきましょう。

 

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専属専任媒介契約

 

専属専任媒介契約は不動産会社1社のみに売却を委任し、他社には依頼出来ない契約方法です。

 

売却をお願いした売主が自ら買主を見つけてきたとしても、必ず媒介契約をした不動産会社を通して契約しなければなりません。

 

契約の有効期間は最大3か月と定められています。

 

有効期間後も同じ不動産会社に売却をお願いする場合は、再度契約を結びなおす必要があります。

 

また、媒介契約締結の翌日から5営業日以内に不動産会社は不動産流通機構(レインズ)に登録する義務があります。

 

さらに、1週間に1回以上依頼者に対して、業務内容を報告する義務があります。

 

売主に対する縛りが多い反面、仲介会社の責任も一番大きくなる契約方法といえます。

 

 

専任媒介契約

 

専任媒介契約は専属専任媒介契約と同じく不動産会社1社のみに売却を委任し、他社には依頼できない契約方法です。

 

専属専任媒介契約との最大の違いは「売却をお願いした売主が自ら買主を見つけてきた場合は、媒介契約をした不動産会社を通さずとも契約することが可能」という点です。

 

契約の有効期間は専属専任と同じく最大3か月と定められています。

 

また、媒介契約締結の翌日から7営業日以内に不動産会社は不動産流通機構(レインズ)に登録する義務があります。

 

さらに、2週間に1回以上依頼者に対して、業務内容を報告する義務があります。

 

 

一般媒介契約

 

一般媒介契約は前述の2つの契約方法と違い、「複数の不動産会社と契約出来る」という点が大きな特徴です。

 

売却をお願いした売主が自ら買主を見つけてきた場合は、媒介契約をした不動産会社を通さずとも契約することが可能です

 

契約の有効期間について法律上の定めはありません。(ただし行政は3ヶ月以内と指導しています。)

 

ただ、前述の2つの媒介契約と違い、不動産会社は不動産流通機構(レインズ)に登録する義務がありません。

 

また、依頼者に対して、業務内容を報告する義務もありません。

 

一見、一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できるため、一番売却しやすそうに感じるかもしれません。

 

しかし、不動産会社にとっては自社経由で取引が成立しなかった場合、いままで掛けた広告費などの費用は全て無駄になってしまいます。

 

ですので、販売活動に力を入れなかったり、義務ではないので販売活動の報告が無い会社が多い傾向にあります。

 

 

まとめ よく違いを理解しておこう   

 

3つの媒介契約をご紹介してきましたが、大きな違いとしては「複数の不動産会社と契約できるか否か」という点でしょう。

 

信頼出来る不動産会社が見つかった場合は、熱心に会社全体で売却活動をしてもらえる「専属専任媒介」「専任媒介」の方がよいと思いますし、様々な不動産会社から出る意見をまとめて自身でコントロール出来る自信のあるかたは「一般媒介」の方が向いているかもしれません。

 

各媒介契約の特色を把握した上で、ご自身に最適な媒介契約を選んでみてください。

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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