賃貸物件などの大切な財産は、しっかり次世代に引き継ぎたいものです。
その為の方法の対策の1つとして「成年後見制度」はどういったものかしっかり押さえておきましょう。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
相続の対策というと、「遺言」を思い浮かぶ人が多いと思います。
遺言もいつか迎えるその時の為に重要な対策の1つですが、その前に衰えや病気などが原因の判断能力の低下により賃貸経営がままならない状態になる可能性があります。
そういった状態を防止する対策の1つとして有効なのが、「成年後見制度」です。
今回は成年後見制度の基本的な内容から種類・違いなどをまとめていきます。
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成年後見制度とは?
成年後見人とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度のことを言います。
成年後見制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けることができ、さらに法定後見制度は判断能力などに応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分かれています。
いずれも判断の衰えにより悪徳商法に引っかかる、不利な契約を結ばされるといったことを法律的に防ぐものです。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは本人の判断能力の衰えが見えた時に、本人を保護して支える為の制度のことを言います。
まずは下表をご覧下さい。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象者 | 判断能力が通常欠けている方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | ||
後見人等になる人 | 家族・親族、法律・福祉の専門家、その他第三者、福祉関係公益法人、その他法人等から家庭裁判所が選任する。(複数も可)後見人等を監督する成年後見監督人を選任することもある。 | ||
後見人等の同意が必要な行為 取消可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の全て | 借金、訴訟、相続承認・放棄、新築・改築・増築など。(民法13条1項) | 借金、訴訟、相続承認・放棄、新築・改築・増築などの内、家庭裁判所が定めるもの。 |
後見人等の代理権の範囲 | 財産に関する全ての法律行為 | 家裁が定める特定の法律行為 | 家裁が定める特定の法律行為 |
制度利用の場合に本人が出来なくなること | 医師・税理士等資格、会社役員、公務員等の地位の保持 | 医師・税理士等資格、会社役員、公務員等の地位の保持 | 特になし |
この制度は、遺言などとは異なり親族など財産を引き継ぐ側から行動を起こせるという点で重要です。
一般的には本人の判断能力が不十分になったため、親族が申立を行うイメージが強いですが、本人からの申請も可能です。
少し症状が落ち着いた時に、思い切って自ら申し立てるのも良いでしょう。
また、やはり親族が成年後見人等になるイメージが強いですが、登記や建物管理の為に司法書士が選任されるケースなどもあります。
成年後見人等を監督する成年後見監督人まで選ばれることもあり、専門家による手厚い保護を受けることが可能です。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは将来に備えて予め自らが任意後見人を選び、その方と代理権の範囲などを取り決めた任意後見契約を公正証書により結んでおくことを言います。
前述の通り、法定後見制度でも自らの意思で行えますが、こちらは正に本人主導で行われます。
そして、本人の判断能力が低下した後、任意後見人が家庭裁判所に任意監督人の選任を申立て、選ばれた任意後見監督人のもと、定められた範囲の事務を行うというのが制度の内容です。
任意後見監督人は親族から選ばれることは無く、専門家などから選ばれることになっていますので安心ですし、転ばぬ先の杖とでも言えるのではないでしょうか。
まとめ いざという時にあらかじめ備えよう。
賃貸物件などの不動産は、いざという時に問題が生じやすい財産といえます。
相続対策も重要ですが、高齢化等により判断力が低下することで起こるトラブルへの対策として成年後見制度が活用できるということを是非知っておいて下さい。