自宅を所有している家庭に取って大きな関心事の一つが「相続」ですが、「配偶者(短期)居住権」といった言葉はご存知でしょうか?
安心して、住み慣れた自宅に住み続けるにはこの権利がとても重要となる場合があります。
こんにちは!ミニマムベース管理人の『キク』(@minimum_base)です。
2018年に約40年ぶりとなる相続法の大幅な改正が行われましたが、いよいよ2020年4月1日に施行が迫る「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」はもっとも注目されている改正点の一つです。
それでは「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」とはどういった制度なのかご紹介していきたいと思います。
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配偶者の居住権を保護するための方策
今までの相続において、「家」を相続してそのまま住みたいといった場合に様々な問題がありました。
例えば、夫婦関係に問題があり、被相続人が自宅を意図的に他の親族に遺贈してしまうと、被相続人の配偶者は住むところを失ってしまいます。
逆に、被相続人が配偶者を案じて自宅を相続させた場合でも、相続分の大半が自宅の取得に使われてしまえば現預金等の財産を十分に受け取れず、最終的に配偶者が生活に窮してしまいます。
このような問題を解決するために「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の二つの権利が創設されました。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは被相続人が亡くなった場合に自宅を相続しなかったとしても、配偶者が引き続き自宅に住むことが出来る権利のことを言います。
今までの法律では自宅を相続をしていない場合、自宅の所有権を有していないわけですから、他の相続人から追い出されてしまう可能性がありました。
しかし、今回の配偶者居住権の創設によって配偶者が「自宅に住む権利だけ」を相続し、他の相続人が「負担付き所有権」で自宅を相続するという方法を可能になりました。
丸ごと相続する場合に比べて居住権の評価額をかなり低く抑えることができるため、配偶者は住居を確保しながら生活するための現預金等の確保など、他の財産を取得することが容易にできるようになりました。
注意していただきたいのは、「相続発生時点でその自宅に住んでいた配偶者だけ」が配偶者居住権を利用出来るという点です。
別居状態であった配偶者や、子ども、兄弟等の居住権は認められません。
さらに注意したい点として、配偶者居住権は不動産登記簿謄本に登記をすることによって初めて効力が発生します。
登記をしないまま放っておくと、勝手に他の相続人に自宅を売却されるといった可能性もあるので気をつけましょう。
配偶者短期居住権とは
「配偶者居住権」と似た制度で、「配偶者短期居住権」も新たに創設されました。
「配偶者短期居住権」では、たとえ自宅を相続できなかったとしても、配偶者は相続開始時の居住建物を遺産分割終了までの間(最低でも6か月)無償で使用できることとしました。
配偶者居住権は終身の権利ですが、配偶者短期居住権は有効期間が設定されています。
また、配偶者居住権は遺産分割後の権利ですので、この配偶者短期居住権を利用することで、遺産分割前でも配偶者の住居の保障がされることとなりました。
まとめ 是非配偶者居住権の活用を!
思い出の詰まった住み慣れた自宅で生涯を終えたいと願う方は多くいらっしゃると思います。
是非、今回ご紹介した配偶者(短期)居住権を利用してみてください!
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