相続の際に着目したいのが「生命保険」の活用です。
節税効果も期待できますが、「名義」次第で支払う税額が変わってきてしまうので十分注意しましょう。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
生命保険の死亡保険金にかかる税金は「被保険者」「契約者」「受取人」の名義次第で『相続税』『所得税』『贈与税』のいずれかとなります。
今回は少し複雑な生命保険の税制についてご紹介していきます。
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契約者と受取人の把握が大事
税金の種類を決定するのは特に『契約者(保険料負担者)は誰か』という点を把握することが大事になります。
・契約者と被保険者が同じであれば「相続税」(受取人が相続人の場合)
・契約者と受取人が同じであれば「所得税」
・契約者が被保険者でも受取人でもなければ「贈与税」
がそれぞれ課税されることになります。
(例)生命保険の死亡保険金と税金の関係
被保険者 | 契約者(保険料負担者) | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税(+住民税) |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
相続税と所得税、どちらが節税効果がある?
相続税には比較的大きな控除枠がある一方で、所得税は金額の1/2をベースに税金を計算できるなど、最大税率は55%ながら、それぞれに節税ポイントがあります。
一般的には控除枠の大きい相続税の方が少ない税額で済みます。
まず、基礎控除として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が控除されます。
さらに、死亡保険金に相続税が課せられる場合、生命保険非課税枠が適用されます。
生命保険非課税枠が適用されることで「500万円×法定相続人の数」が課税対象額から控除されます。
その他の控除に関しても併用して利用出来るため、高い節税効果が期待できます。
一方、たくさんの資産をお持ちの場合には、敢えて所得税がかかるように生命保険を契約した方が節税できるケースもあります。
参考に贈与税は最大税率55%の適用範囲が広く、税額が多くなりがちなので避けたほうが無難です。
まとめ 概要を理解した上、税理士に相談を!
誰が契約者として保険料を負担しているのかを中心に考えれば、意外と理解しやすかったと思います。
相続対策で生命保険を活用するときには、死亡保険金にどのような税金がかかるかについて考慮することが大切です。
一度、相続対策に詳しい税理士のアドバイスを受けた上で、名義をどのようにするか決定するのがおすすめです。
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