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不動産の登記手続きの手順・流れや売主・買主が用意する必要書類を解説

2018年12月5日

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いざ、不動産の購入や売却、相続などがあり登記を行うとなった際に必要な流れや、必要書類などを押さえていきましょう!

 

いざ、不動産の購入や売却、相続などがあり登記を行うとなった際に必要な流れや、必要書類などを押さえていきましょう!

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』です。

 

先日は不動産登記簿(登記事項証明書)の概要や取得方法などについてご紹介させていただきました。

 

※詳しくは不動産登記簿(登記事項証明書)とは?取得方法・手順を解説!をご覧下さい!

不動産登記簿(登記事項証明書)の取得方法・手順を解説!

  不動産登記簿(登記事項証明書)は不動産を知る・扱う上でも非常に重要な書類です。   「どうやって取得するの?」・「いくらかかるの?」といった疑問に分かりやすく解説していきます! ...

 

それでは今回は、実際に不動産登記を行う際の流れや必要書類などについてまとめていきたいと思います。

 

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不動産登記手続き2つの方法

 

新不動産登記法の中心となるのは、オンライン申請システムです。

 

これを利用することにより、行政機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申請・届出や公文書(許可書等)の取得が可能となります。

 

一方、オンライン申請システムの導入に合わせて、従来までの書面申請を廃止すると、かえって利用者の利便性を損なう可能性があるため、書面による申請・届出もこれまで通り行えます。

 

 

オンライン登記申請の手順・流れ

電子証明書の取得

 

オンライン申請システムを利用するには、まず、本人確認の方法として、申請者自身が電子証明書を事前に取得しておくことが必要です。

 

通信環境の設定

 

申請者の作成や送信のために通信環境を整備し、申請に必要なプログラムをインストールしておきます。

 

ユーザー登録・パスワードの取得

 

ユーザー登録を行ない、申請者の氏名・住所・ID・パスワードを登録します。

 

なお、メールアドレスの登録は義務付けられていませんが、重要な手続きに関する連絡を受けるたびにぜひとも登録しておきましょう。

 

申請者の作成・送信

 

申請者のIDとパスワードによりオンライン申請システムにログインし、電子申請・届出に必要な様式を作成するためのソフトウェア(申請書作成支援ソフトウェア)をダウンロードします。

 

そこに申請な必要な項目を入力し、添付ファイルを設定し、電子署名を行って申請書を作成し、保存します。

 

同時に「登記識別情報に関する情報」を編集し、保存します。

 

申請書の作成・編集後、必要事項の記入漏れがないことを確認し送信します。

 

申請書の形式に問題がなければ、データベースに登録され、到達確認表が発行されます。

 

 

書面登記申請は窓口・郵送でも可能です

 

旧法では、権利に関する登記の申請は当事者またはその代理人が登記所に出頭して行うこととされていました。

 

しかし、オンライン申請システム導入を機に、申請人等の負担軽減のため、書面申請についても、当事者等が登記所に出頭せず、登記申請書を郵送して提出することもできます。

 

窓口・郵送ともに手順、流れとしては、

 

○申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出(郵送)する。

 

といった形になります。

 

登記官が審査をして、問題が無ければ受理されます。

 

 

売主が登記までに用意する書類

登記済権利証または登記識別情報(通知)

 

登記済権利証は、オンライン化されていない法務局で、登記が終わったときに登記所から登記名義人に交付されていた書類です。

 

登記移転という所有者にとって不利益となる事項を申請する意思があるかを確認するために必要とされています。

 

現在、登記済権利証は交付されず「登記識別情報通知」が交付されますが、登記済権利証は、今後とも必要書類として利用できます。

 

登記識別情報は、申請者本人を確認する手段として、登記名義人となる申請人に、登記物件とその内容を登記所から通知する情報です。

 

印鑑証明書

 

申請者や委任状の印鑑が本人の真意によって押された真正なものであることを証明するために必要とされます。

 

有効期限は発行後3か月以内のものを用意する必要があります。

 

固定資産税評価証明書

 

登録免許税や不動産取得税の算定の基礎となるのが、固定資産税評価額で、これを証明するのが固定資産税評価証明書です。

 

税務署ではなく、市役所や区役所で交付してもらいます。

 

委任状

 

売主が、登記手続きを買主や司法書士に委任する場合に必要です。

 

 

買主が登記までに用意する書類

登記原因証明情報

 

登記原因証明情報とは、売買や相続のような登記の原因となった事実や行為、それによって権利変動が生じたことを証明する情報です。

 

たとえば売買による所有権の移転の登記では、契約の当事者・日時・対象物件、売買契約の存在と当該売買契約に基づき所有権が移転したことを売主が確認した書面・情報のことです。

 

売買契約書のほか、売買契約書の写しに売主が記名押印したものや、登記原因を記載した報告書に売主が記名押印したものも含まれます。

 

住民票

 

架空名義で移転登記されたり、誤った住所に登記されたりすることを防ぐために必要となります。

 

委任状

 

登記申請を司法書士に委任するときに必要です。

 

 

まとめ 基本的には不動産登記は専門家に任せるのがベター

 

今回は一般的な不動産登記の概要や必要書類等をお話させていただきましたが、登記にはいくつか種類がありますし、必要な持ち物なども変わってくるため、ご自身の判断で揃えたり、実際に手続きを行うはとても大変です。

 

安心して不動産登記を終えるには、司法書士などの専門家に依頼して、スムーズに終わらせるようにしましょう。

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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