サラリーマンでも経費が認められる「特定支出控除」という制度をご存知ですか?
もしかしたらあなたが自腹で支払った様々なお金で、節税が可能かもしれません。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
平成24年度に改正された「特定支出控除」は、実は以前と比べるとだいぶ使いやすいものとなっています。
ただし、よく「買ったスーツが経費になる!」なんて簡単に言われますが、それだけでは制度の適用は難しいと思われます。
どんな物が経費となって、いくらから制度の利用ができるのか一つ一つ確認していきましょう。
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特定支出控除とは?
特定支出控除とは給与所得者でありながら、業務に関わる経費を自腹で支出し、その金額が多い場合所得から控除出来る制度のことを言います。
平成24年度の制度改正により、項目や対象の範囲が拡大し、多くの人が比較的利用しやすい制度となっています。
ただし、支出した全額が経費の対象となるわけでなく、「給与所得控除の2分の1を超えた部分」が対象となります。
また、確定申告の必要があり、品物の領収書の添付だけでなく、勤務先から仕事に必要な経費として証明書も発行してもらう必要がありますのでしっかりと憶えておきましょう。
特定支出控除の適用例
控除の対象となる支出の例として以下のような項目があります。
引越し費用
転勤にともなう引越しにおける自己負担分の費用が該当します。
資格取得の費用
業務に必要な資格を得るための費用です。
改正により、会社から証明書をもらうことができれば、弁護士や医師や公認会計士といった資格も特定支出の対象となります。
研修にかかる費用
個人であっても研修費を自腹で支払っている場合は特定支出とすることができます。
業務用衣類の購入費
スーツだけなく、アパレル店員が業務で着用する衣類なども範囲となっています。
通勤にかかる交通費
会社から支給される金額を超えて支払っている分の交通費も該当します。
単身赴任者の帰宅費用
単身赴任者が自宅に帰る際の交通費のうち、自己負担分が対象になります。
業務に関わる図書代
業務に関する新聞や雑誌などの購入費も特定支出の対象とすることができます。
業務に関わる交際費
会社の取引先や仕入れ先などに対ししての、接待代やお歳暮代なども対象となります。
収入別特定支出控除の最低金額
様々な費用が控除の対象となる特定支出控除ですが、支出の合計金額が給与所得控除の半分を超えている必要があります。
まずはご自身の控除額がいくらになるのか以下の表で確認してみてください。
給与収入 | 給与所得控除 | 特定支出控除額 |
65万円未満 | 65万円 | 給与所得控除で全額控除に付き該当無し |
65万円以上180万円未満 | 収入×40% |
26万円~36万円 |
180万円を超え360万円以下 | 収入×30%+18万円 |
36万円~63万円 |
360万円を超え660万円以下 | 収入×20%+54万円 | 63万円~93万円 |
660万円を超え1,000万円以下 | 収入×10%+120万円 | 93万円~110万円 |
1,000万円を超える額 | 220万円(上限) | 110万円(上限) |
ご覧頂いたように、特定支出控除に申請出来る最低金額は、収入によって異なりますが、一般的なサラリーマンが毎年申請するには、とても大きな金額です。
ですので、収入に対して支出額が小さい場合は申請できませんので注意が必要です。
この制度はなにかイレギュラーに大きな出費があったときのみに利用する為の制度だと考えておきましょう。
まとめ 特別大きな支出があった場合は思い出して
正直なところ毎年自腹で数十万円もの出費をする方は稀かと思いますので、適用になる機会はそう多くはないかもしれません。
しかし、資格の取得で学校などに通う場合や、転勤などの引越し費用が自腹となった場合はかなりの費用が掛かりますので、是非この制度を思い出し、少しでも税金を取り戻しましょう!
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