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自筆証書遺言の法務局保管・財産目録のパソコン作成OK!法改正まとめ

2019年1月25日

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残された家族へのトラブルを無くす為、自分の財産の分与に関して書き記すのが遺言書ですが、手間も掛かる上に、効果のある遺言書をしっかり家族へ残せないという方が多くいます。    そこで注目したいのが、約40年ぶりの相続法改正で要件が緩和された「自筆証書遺言」です。

 

残された家族へのトラブルを無くす為、自分の財産の分与に関して書き記すのが遺言書ですが、手間も掛かる上に、効果のある遺言書をしっかり家族へ残せないという方が多くいます。

 

そこで注目したいのが、約40年ぶりの相続法改正で要件が緩和された「自筆証書遺言」です。

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

「自筆証書遺言」とは、遺言者がその全文、日付および氏名を「自書」した上で、これに押印して作成する遺言書のことを言います。

 

いつでも、特別な費用も要せず作れる最も身近な遺言ですが、実は様々なデメリットや作成作業も面倒な遺言でした。

 

しかし、2018年7月に成立した改正相続法で、「自筆証書遺言」の要件が大幅に緩和されました。

 

2019年1月13日から「財産目録のパソコンでの作成やコピー添付が可能」になりました。

 

また、2020年7月10日から「自筆証書遺言を法務局で保管可能」・「法務局保管で検認手続き不要」になります。

 

今回は自筆証書遺言の法改正による変更点や活用方法を解説していきたいと思います!

 

※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!

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財産目録のパソコン作成・コピー添付が可能に

 

自筆証書遺言は自宅ですぐに始められる一方で、財産を多く所有する人にとっては財産目録の作成が大きな障害でした。

 

財産目録とは、所有する全財産を預貯金、有価証券、不動産、保険、債務といった項目に分けて整理した一覧表のことを言います。

 

財産が増えるほど記載事項が増えるわけですが、自筆証書遺言の要件は「全文を自書」ですからこれまでは当然、目録についてもすべて手書きで作成する必要がありました。

 

しかも、遺言を作成してから実際に相続が発生するまでに財産の変更があれば、その都度書き直しが必要です。

 

果たして、その苦労を受け入れる人がどれだけいるでしょうか?

 

このようにとても面倒だった財産目録の作成ですが、ついに2019年1月13日よりパソコンでの作成が認められるようになりました。

 

また、不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳の写し等を使用することも可能です。

 

ただし、遺言の一部として求められる為には、全てのページに署名と押印が必要ですので注意してください。

 

もちろん、遺言書自体は従来通り手書きの必要がありますが、目録作成のハードルは大きく下がったと言えます。

 

 

法務局で遺言書の保管が可能に

 

さらに自筆証書遺言のデメリットとしてあげられていたのが、自筆証書遺言は保管方法が指定されておらず、基本的に自分で保管する方がほとんどの為、相続時点で「遺言書が相続人に発見されない」といったことがたびたび起こります。

 

よくテレビなんかでも「遺言書が後から見つかった・・」なんてフレーズを聞くことがありますよね。

 

また、見つかったのは良いものの、相続人が遺言書の内容が自分に不利だからと「破棄・隠蔽・改ざん」したり、火事等で「消失」してしまう可能性も考えられます。

 

しかし、今回の法改正で、2020年7月10日からは自筆証書遺言を法務局へ保管することが可能になりました。

 

さらに、法務局で単に預かってくれるだけなく、

 

・遺言書の原本を保管の上、画像データとして記録し、法務局同士で共有してくれる

・被相続人の死後に、相続人は法務局へ遺言書の有無の確認・原本閲覧等ができる

・相続人の誰かが、遺言書の閲覧請求などが行われると、法務局から全ての相続人に対して遺言書を保管していることを通知してくれる。

 

といった形で、より確実に遺言書を残せるようになりました。

 

これで、紛失したり、破棄されたりといった心配を無くすことができます。

 

ただ、相続人の誰かが「遺言書が法務局にある」ことを知らないと、結局見つけてもらえませんので、保管後に必ず相続人へは法務局へ預けた旨を伝えましょう。

 

 

法務局がチェックして保管するので検認手続きも不要に

 

一生懸命手書きで遺言書を作成して、しっかり相続人に遺言書を発見してもらっても、内容に少しでも不備があると、「遺言書の効力が無効」になってしまうのが自筆証書遺言の怖いところでした。

 

しかし、今回法務局へ保管することが可能になったことで、

 

・法務局が自筆証書遺言の内容が、法令で定める様式に合っているかチェック

 

した上で、預かってもらえますので無効になる心配が無くなります。

 

また、今までは相続が発生した場合、自筆証書遺言は家庭裁判所にて遺言書の状態をチェックする「検認」という手続きが必要でした。

 

「検認」は家庭裁判所に申し立てを行ってから数週間から1ヶ月程時間が掛かる少し面倒なものでしたが、法務局に保管することにより、この検認手続きも不要になります。

 

これで内容に関しても間違いの無い、遺言書の中身を確認次第すぐに相続・遺産分割協議を開始することが可能になります。

 

 

まとめ とても利用しやすくなった法改正

 

いざ相続となってから、判明する誰も知らなかった財産や借金は相続の新たな火種となりがちです。

 

今回の法改正は今までの自筆証書遺言のデメリットを大幅に無くす、とても良い改正だと言えます。

 

これを機会に、まずは財産目録の作成から始め、自筆証書遺言にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

 

※遺言書の種類等については自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!をご覧下さい!

自筆・公正・秘密3つの遺言書のメリット・デメリットを解説!

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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