子育ては、出産前後の収入の減少から、出産に関する検診や入院費、子供が生まれたあとの生活費や学費など、大きなお金が掛かります。
しかし、「自治体や国の補助制度を知り、うまく活用するだけで、負担をかなり軽くすることができます」ので事前に確認しておくことが大切です。
こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。
家族にとってお子さまの誕生はとても嬉しい出来事です。
しかし、その反面金銭的な不安が出てくることもまた事実です。
そこで今回は、少しでも家計の負担を減らすために妊娠から出産、育児に関する給付金などの社会保障制度について解説していきます!
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出産手当金
出産手当金とは産休中に、通常の勤務先で受け取っている給与の3分の2が支給される制度です。
支給の対象となるのは、出産日を含む出産日以前42日(出産予定日より出産が遅れた場合は、その日数分を42日加算します。双子などの多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの範囲内です。(98日間)
健保組合や協会健保が窓口となります。
妊娠検診の助成
妊娠後に出産まで定期的な検診を受けることになりますが、この妊娠に関する検診は実は保険適用外となります。
その為、支払いが10割負担となり、高額となってしまうので、国が最低限推奨している14回分の検診について各自治体から助成があります。
しかし、助成金の額は各自治体によって開きがある為、お住まいの自治体を予めご確認ください。
出産育児一時金
出産育児一時金とは出産すると39万円~42万円が支給される制度です。
被保険者が直接受け取る方法と病院に渡される方法を選ぶことができます。
また、出産費用が高額になる一部自治体によっては、一時金の金額が上記より多い場合や、勤務先が健康保険組合に加入していれば、5万円ほど上乗せされる場合もありますので、事前に調べてみましょう。
国民健康保険の場合は市区町村が窓口となり、社会保険の方は健保組合や協会健保が窓口となります。
出産祝い金(一部自治体)
出産祝い金とは一部自治体で、生まれた子供の人数に応じて祝い金が支給される制度です。
出産祝い金は無い自治体も多いので事前にお住まいの自治体にご確認ください。
市区町村が窓口となります。
産休・育休中の社会保険料免除
産休や育休を取得する本人と事業主の両方に保険料の納入が免除されます。
勤務先および年金事務所が窓口となります。
育児休業給付金
育児休業給付金とは子どもの養育の為に休業している場合に、育休に入る前の勤務先で受け取っていた給与の50%~67%が雇用保険から支給される制度のことを言います。
育休を開始してから180日目までは、育休前の給与の67%が、181日目以降は50%が支給されます。
勤務先と公共職業安定所が窓口となります。
児童手当
児童手当とは中学生までの子どもがいる家庭に支給される補助金のことをいいます。
子ども1人につき
・3歳未満は月額15,000円
・3歳から小学生以下は月額10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生は月額10,000円
が支給されます
市区町村が窓口になります。
子ども医療費助成制度
本来であれば、病気などで治療等を受けた場合健康保険が適用になっても、未就学児は2割の自己負担、小学生以上は3割の自己負担が発生します。
しかしこの子どもの医療費の自己負担分を各自治体ごとにサポートしてくれる制度があります。
ただ、一回の診療につき自己負担が500円必要になる自治体もあれば、高校生まで医療費が無料となる自治体など、地域によって差がありますので、事前に各自治体にお問い合わせください。
まとめ 制度はフル活用しよう
ご紹介したように、妊娠から出産、育児に関する制度を活用すると、数十万円~数百万円とかなり大きな額を受け取ることが出来るようになります。
ただ、注意してもらいたいのは基本的にどの制度も自ら申請する必要があるということです。
今回の記事を参考に忘れずに各窓口へしっかり申請して、上手に制度を活用していきましょう。