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「遺留分」の相続人への割合に注意して遺言書の作成を進めよう。

2018年10月23日

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遺言書は遺族間のトラブルを避けるための有効な手段です。    しかし「遺留分」を考慮しない遺言は、逆に相続をよりドロ沼化させかねない為注意が必要です。

 

遺言書は遺族間のトラブルを避けるための有効な手段です。

 

しかし「遺留分」を考慮しない遺言は、逆に相続をよりドロ沼化させかねない為注意が必要です。

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

もし、親からの遺言書に「よく私の世話をしてくれた長男に全財産を譲る」と書いてあったらどうでしょうか?

 

他の兄弟は当然納得しませんよね?

 

そんな時に登場するのが「遺留分」という制度です。

 

そこで今回は遺留分についてのポイントや割合・注意点などについてまとめました!

 

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遺留分とは?なぜ遺留分が必要?

 

遺留分とは相続人が最低限度の財産を取得することが出来る権利のことを言います。

 

仮に、1億円の財産を持つ父Aが、配偶者Bと二人の子どもCとDを残して亡くなったとします。

 

法定相続分どおりなら、配偶者Bは5,000万円、CとDはそれぞれ2,500万円ずつ相続することになりますが、遺言で指定すれば、BとCの二人だけ5,000万円ずつ相続させることも可能です。

 

しかしその場合、Dの取り分は0円になってしまいます。

 

事前に話し合って決めたのならともかく、本来2,500万円の財産を相続できるはずだったDは黙っていないでしょう。

 

ここで登場するのが「遺留分」という考え方です。

 

法定相続人には、どんな遺言であっても侵害されることのない「遺留分」という最低限度の取り分が確保されています。

 

遺産の分配割合が著しく低く、その最低限度である「遺留分」さえ侵害された場合には、法定相続人は法定相続全額とまではいかないものの、その一部をもらう権利を行使することができます。

 

この「遺留分」を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。

 

 

請求できる遺留分の割合

 

民法で定められている遺留分は、以下の割合です。

 

1.親(直系尊属)のみが法定相続人の場合、相続財産の1/3

2.配偶者・子(直系尊属)の場合、相続財産の1/2

3.兄弟姉妹の遺留分は認められない

 

先ほど例でいうと、子であるDは

 

2,500万円×1/2=1,250万円

 

の遺留分減殺請求が可能です。

 

なお、

 

『相続欠格者』

『相続人廃除の扱いを受けた者』

『相続放棄をした者』

遺留分放棄をした者

 

をした方は、遺留分も遺留分減殺請求権も認められまん。

 

ちなみに、この遺留分の侵害は悪意なく起こることも多いので注意が必要です。

 

大抵は「長男には不動産、長女には現金」というような遺言によって、高額な不動産を相続した長男が、長女の遺留分を侵害するといったケースが発生します。

 

 

まとめ 遺言がトラブルの元にならないように!

 

無用なトラブルを避けるために遺言書は作成すべきです。

 

作成時には遺留分までしっかり計算して、その額を踏まえた内容を心がけましょう。

 

※遺言書のメリットは遺言書のメリットとは?相続トラブルを回避し、残された家族を守ろう!をご覧下さい!

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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