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住宅の設備工事に必要な資格の種類や内容をまとめてご紹介します!

2019年1月13日

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建物や住宅設備の設置や変更工事には、「専門の資格を持った方しか出来ない作業」がいくつかあります。

 

建物や住宅設備の設置や変更工事には、「専門の資格を持った方しか出来ない作業」がいくつかあります。

 

 

こんにちは!ビジベース管理人の『キク』(@busi_base)です。

 

私たちの住んでいる住宅に欠かせない設備といえば「電気・ガス・水道」です。

 

建築の際や故障等があった時に作業服を着た方が、工事を行っているのを見たことがあるとは思いますが、しっかり勉強して資格を持った方が施工(または監督)しています。

 

そこで今回は私たちの生活を助けてくれる設備工事の資格についてご紹介していきたいと思います。

 

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電気工事士

 

電気工事士は経済産業省が所管する国家資格です。

 

ビル・工事・商店・一般住宅などの電気設備の安全を守るために工事の内容によって、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。

 

その資格のある人を電気工事士といいます。

 

さらに電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。

 

第一種電気工事士

 

一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大500キロワット未満の需要設備に限る。)の工事に従事できます。

 

第一種電気工事士の資格があれば、第二種電気工事士が工事可能な範囲まで仕事を行うことができます。

 

第二種電気工事士

 

一般用電気工作物の工事に従事できます。

 

屋内配線工事をはじめとして、住宅や小規模な店舗等の電気設備の工事を想定された「第二種電気工事士」はより私たちに身近な資格と言えます。

 

 

給水装置工事主任技術者

 

給水装置工事主任技術者とは水道等の給水装置の工事を行う為の監督業務や検査の立ち会いに必要な資格です。

 

ただし、給水装置工事主任技術者の監督下であれば、限られた範囲の工事のみ無資格者でも工事をすることが可能です。

 

 

ガス主任技術者

 

ガス主任技術者とは水道等の給水装置の工事を行う為の監督業務や検査の立ち会いに必要な資格です。

 

ただし、ガス主任技術者の監督下であれば、限られた範囲の工事のみ無資格者でも工事をすることが可能です。

 

 

ガス消費機器設置工事監督者

 

ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、調査と工事の監督に関する業務を行います。

 

法令でガス機器のうち、設置方法や工事ミスにより災害の発生が多い機器は「特定ガス消費機器」と定められており、以下のものを言います。

 

・ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用できる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

 

・ガス給湯器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあってはガスの消費量が12kWを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

 

これらの機器の設置又は変更を行うために必要な知識及び技能をもつ者として「ガス消費機器設置工事監督者」が実地の監督をしなければいけません。

 

 

まとめ 様々な資格を持った方々に支えられている

 

住宅だけに関わらず、インフラに関する設備工事には必ず資格を持った方がいないと工事を進めることができません。

 

私たちが安心・安全に電気やガス、水道を利用出来るのも上記のような資格を持った方が仕事をしてくれているから、ということを是非忘れずに憶えておいてください。

 

※分譲マンションの管理の資格については管理業務主任者とは?不動産投資において資格は必要?どんな仕事?をご覧下さい!

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  • この記事を書いた人

キク

ゲームや最新アプリ好き。東京都在住のアラサー2児のパパ。元不動産仲介営業マン。 会社の代表取締役として不動産賃貸業(投資)と「ミニマムベース」等を運営しています。 楽しく発信していきたいと思います!

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